ホワイト企業なんて夢の話・・・
あなたは「社員や社員の家族にも満足してもらえるような労働環境を整えたい」と思っているはず。
だからこそ、今、このページを開いているのだと思います。
ですが、その実現は簡単ではありません。
「ホワイト企業なんて夢の話だよ」
「あれは一部の大企業の話だね」
「社員を甘やかしていたら会社が成り立たないよ」
きっとこんなことを、周りの多くの社長たちが言っているでしょう。
確かに、事例に上がるようなホワイト企業は有名な大企業ばかりですし、現実味のある話には思えないかもしれません。
やはり、中小零細企業には、社員が幸せになるほどの労働環境を作るなんて無理なのでしょうか。。。
うちの会社はブラックなんだよね
あなたがどれだけ社員を幸せにしたいと思っていても、その思いは社員には通じません。
それどころか、社員は家族や友人に
「うちの会社はブラック企業だからなぁ」
なんていうことを話しているかもしれません。
「毎日毎日、社員の幸せを願ってこんなに頑張っているのに、なぜ・・・」
と、全てが嫌になってしまうことでしょう。
実は・・・
社員を幸せにするために必要なことは、「あなたの思い」ではなく「適切な労務管理」なのです。
経営者がいくら頑張っても、経営者が決してそんな気持ちを持っていなくても、残念ながら会社はブラック企業化してしまう場合があります。
ブラック企業化してしまう最大の原因は、法令違反や過重労働といった不適切な労務管理です。
会社は、社員がいなければ成り立ちません。
労務管理は、その社員にかかわる職場環境を管理する業務です。
労務管理が適正に行われていなければ、絶対に会社は、成長、発展することはありません。
就業規則は、労務管理を正しく行うために、労働条件や職場内の規律などを定めたルールブックです。
労務管理を適正化するためには、そして会社をブラック企業化させないためには、就業規則の整備が重要な第1歩となります。
あなたが抱く社員への思い、あなたの周りの社長たちが無理だと思っていることを実現するための第1歩が、就業規則なのです。
社員が、笑顔で家族に「うちの会社は良い会社だよ」と話す、そんな会社を目指しませんか?
地域で、業界内で頭ひとつ抜けた労働環境を持ったホワイト企業を目指しませんか?
就業規則は作りたいけど・・・
社員を幸せにできるなら、就業規則を整え、それを元に適切な労務管理を行い、最適な労働環境を作りたい。
周りの社長仲間に「無理だ」と言われても、ホワイト企業になることを実現したい!
でも実際、それをどう作ればいいのか・・・。
労務管理に関係する法律は、労働基準法を初め膨大な数です。
しかも、どの法律も難解で複雑です。
さらに、法律は、頻繁に改正されます。
あなたが独立・開業した時のことを思い出して下さい。
労務管理に関する法律の講習を受ける義務がありましたか?
何の講習を受ける必要もなく経営者になることができたかと思います。
その結果、ほとんどの経営者は、労務管理に関する法律を知らないで経営を行っています。
多くの労務管理の法律知識を必要とする就業規則を、経営者の方自身が作成しようとしても、ほぼ不可能でしょう。
日々の忙しい業務の中では、次第に優先順位が落ちていき、途中で投げ出されてしまうこともよく聞くお話です。
となれば、法律の専門家、できれば就業規則や労務管理に関して経験や知識が豊富な専門家に相談するしかありません。
ただ、法律の専門家というのは、少しとっつきにくい・・・
そこで、単に経験や知識を有しているだけでなく、気軽に相談しやすい、わかりやすく説明してくれる専門家に依頼すべきなのです。
こんにちは、オフィスまつもと代表 社会保険労務士の松本容昌です。
私は社会保険労務士として20年以上労務管理の業務に携わってきました。
そして、多くの経営者の方とお会いしてきました。
当たり前のことですが、自分で作った会社をブラック企業にしようと思っている経営者の方は、1人もいません。
全ての経営者の方が、会社を良くしよう、社員のために会社をもっと発展させようと努力されています。
しかし、経営者の方のそんな思いとは裏腹に、会社が思うような方向に向かわないケースが、現実には多々あります。
経営者の方に、罪があるわけではありません。
先に書きましたように、労務管理に関係する法律は労働基準法を初め膨大な数で、しかも、どの法律も難解で複雑です。
経営者の方は、経営のプロでも労務管理のプロではありません。
ですから、会社の労務管理に問題が生じてしまう理由は、適正な労務管理へと導いてくれる専門家に出会うことがなかった不運にあると思うのです。
そこで私は、様々な業種の会社の労務管理や就業規則の作成・変更の業務に携わってきた経験、知識やノウハウを基に、1社でも多く、社員が、笑顔で家族に「うちの会社は良い会社だよ」と話すことができる会社実現のためのお手伝いをしています。
就業規則や労務管理について全く分からない社長のために、Youtube動画もたくさん作っているのでいくつか紹介いたします。
就業規則だけが会社を守る
就業規則はなぜ必要?
就業規則の有効活用
就業規則の周知
その他、たくさんの動画を公開していますので、気になる方は是非、私のYoutubeチャンネル(チャンネル登録者2万人超)もご覧ください。
実際に就業規則の作成を専門家に依頼しようと思っても、何から始めたらいいのかイメージが沸かないかもしれません。
当事務所の就業規則作成サービスの流れをご案内いたします。
①電話での無料相談
まずは、電話相談です。
電話での相談で、御社の現状と問題点を明確にしていきます。
「法律のことがよくわからないから、具体的に何を聞いて良いのかわからない…」
「労働環境や就業規則に漠然とした不安がある…」
このような状態でも全然問題ありません。
実際、最初の電話相談ではほとんどの方が自社の問題を明確にされていませんので、ご安心ください。
電話でお話しをお聞きする中で問題点を明らかにすることも重要ですが、私、松本が御社の役に立てそうか、あるいは相性がどうかなども見極めていただくことが、今後のために大切なことだと考えております。
このような思いで、上記のような動画を作って発信したり、就業規則制作の第一ステップを電話相談にしているのです。
電話相談は、必ず私、松本が対応させていただきますのでご安心ください。
②訪問してのヒアリング
ネット上のやり取りだけで就業規則の作成を完結してしまう社労士事務所も多いですが、当事務所では必ず松本がお伺いして、直接ヒアリングと詳細のご説明をさせていただいております。
このヒアリングは無料です。
当事務所の対応地域内でしたら出張費もいただいておりません。(地域外の方も交通費をいただければ参ります)
社長の悩みがクリアになるまで、丁寧に説明させていただきます。
社長の他に労務関連ご担当者様の同席もOKです。
何なりと遠慮なくお聞きください。
③お見積りのご提示
「作成してみないと金額は分かりません」
という社労士事務所もあります。
当事務所では、ヒアリングを基に事前にしっかりと費用を明示致します。
作成後に追加のご依頼等が発生しない限りは追加料金はありません。
ご提示した金額に納得いただけましたら、ご発注ください。
④素案の作成・検討
ヒアリング内容を基に、社長のご希望に従い、問題点を解決し、御社を守る就業規則を作成していきます。
会社の規模やご依頼内容などによって変わりますが、概ね2〜3週間程度です。
素案が完成しましたら一度お渡しし、過不足や分かりにくい部分などがないかなどをご確認いただきます。
その上で、お打ち合わせのお時間をいただき、ご説明や修正希望のヒアリングをさせていただきます。
⑤修正・仕上げ
いただいた修正希望等に対応し、仕上げていきます。
途中、打ち合わせなどさせていただきながら、通常1週間程度で、就業規則の最終案ができあがります。
最終確認をしていただき、ご納得いただければ、就業規則の完成です。掛かります。
修正のご希望は何度でもお受けしておりますので、遠慮なくお伝え下さい。
妥協することなく、御社にとって100点の就業規則にしてください。
⑥労働監督署へ提出
完成した就業規則を従業員代表の方の意見書を添付して労働基準監督署へ提出します。
遂に、御社を守る就業規則が効力を持ちました。
あとは、このルールブックに従って経営していただければ、御社もホワイト企業の仲間入りです。
労働者数10人未満の場合は、希望される場合に提出します。
⑦納品
就業規則の製本とデータファイルを納品させていただきます。
データファイルは編集可能な状態でお渡ししますので、後日、追記や訂正があった場合でも簡単に就業規則の変更を行うことができます。
料金につきましては納品時に請求をさせていただきます。
通常、ご契約後3〜4回のお打ち合わせをさせていただき、2〜3ヶ月が期間の目安です。
就業規則を整備し労務管理の適正化を実現し、さらに会社を発展させたいとお考えの経営者様は、お気軽にご相談ください。
直接お電話いただいても結構ですし、下記の無料相談お申込みフォームからお申込みいただいても結構です。
当事務所で就業規則作成・変更のお手伝いをする費用は・・・
新規作成 全面改訂 |
¥270,000- |
既存規則の 修正変更 |
¥100,000〜 |
新規作成、あるいは全面改訂の場合は270,000円となります。
修正変更の場合は、ヒアリングさせていただいた状況により100,000円〜お見積りいたします。
現状のチェックやご希望をうかがう初回相談は無料で行っておりますので、遠慮なくご相談ください。
早い!安い!の社会保険労務士事務所と比較すると少し金額が違うかもしれませんが、当事務所ではテンプレート(モデル就業規則)を当てはめるだけのような対応はせず、会社を安心して経営していただくための重要なお仕事として、専門家として対応させていただいております。
現状や抱えている不安をお聞きし、また普段の業務やオペレーションなどもお聞きした上で、きちんと会社を守ることのできる就業規則に仕上げます。
就業規則と労働トラブル
就業規則がないことは、会社のルールがないことと同様です。
会社を社会に置き換えて想像してみて下さい。
私たちが住む社会にもしルール(法律)がなければ、治安は悪化し、犯罪が多発してしまいます。
ルール(法律)によって、社会の秩序が保たれています。
会社も同じです。
会社のルールである就業規則がなければ、労働トラブルが多発し、秩序ある職場環境を維持することができなくなってしまいます。
そして、就業規則がなければ、経営者自身が、法律に対する意識が希薄になってしまいます。
就業規則がない状態が続けば、会社は適正な労務管理の状態とは逆の方向へ向かってしまい、まさにブラック企業という深い深い闇の中に引き寄せられてしまいます。
残業代の未払い、割増賃金の未払い、不当解雇などの訴訟で、1千万単位の支払い命令が下るケースが実際によくあります。
会社の規模によっては、倒産に繋がることもあるでしょう。
法律に則り、会社の実態とマッチしている適切な就業規則があり、それが適切に運用されていれば、その殆どが防げたケースです。
会社を守り、社員を守るために、適切な就業規則は欠かせない必要条件なのです。
テンプレではダメなの?
「厚労省のテンプレートで作ったから大丈夫だと思うんだけど・・・」
と思われている方も確かに多いようです。
厚生労働省が提供しているわけですから、それだけで少し安心感を持ってしまうのも分かります。
ただ、厚労省のモデル就業規則はあらゆる業種業態で使用できるよう作られています。
そのため、各業種・業態によっては内容が不足している場合も大いにあるのです。
その不足が原因で残業代の支払いに関する訴訟が増えています。
例えば、残業代の代わりとして、営業手当等を支給している場合・・・
みなし残業といった残業代を固定で支給するには、営業手当等が残業代であること就業規則に明記することが必要です。
もし、明記されていなければ、裁判では残業代として認められることはなく、結果的に残業代の支払い義務が生じてしまいます。
従業員が10人の企業で残業代が1名あたり5万円だった場合、月に5万円×10人=50万円。
最大2年間さかのぼって請求できるので、50万円×24ヶ月=1,200万円の支払い義務が生ずることになります。
想像するだけでも怖いですね。。。
こういった賃金トラブルを避けるためにも、あなたの会社に合った就業規則を作成する必要があるのです。
労働環境を整え、社員やその家族も幸せになれるようなホワイト企業に成長するために、そして会社を守りサスティナブルな経営をするために、適切な就業規則作成という大きな一歩を進んだ方々がいます。
有限会社ヤマサ水産
下村 勝之 様(湖西市新居)
水産物卸売加工業
松本先生は、月に一度来社していただき、いろいろな話をするのですが、今回、就業規則の作成をお願いして、先生の労務管理に対する熱意というものを改めて感じました。
就業規則をつくる間も、経営者として知っておくべき労務管理に関する法律や知識について、熱心に解説してくれて、私自身も非常に勉強になりました。
ここはインターネット等で就業規則だけを作る場合では、決して受けられないサービスだと思います。
株式会社鶏工房
山本 晴功 様(名古屋市緑区)
飲食店
今回は、就業規則だけではなく、賃金形態についても相談に乗ってくれたのでとても助かりました。
松本先生の事務所とは少し距離があったのですが、何度も足を運んでくれて、その都度、いろいろな説明をしてくれたので、経営者としての労務管理に関する意識が高まりましたね。
先生は、直接会って話すをすることを重要視されていますが、実際に会っていろいろな話を聞くと、その重要性がよくわかりますね。
ワイン食堂 がっと
佐藤 大介 様(東京都渋谷区)
飲食店
開業間もなかった私に対して労務管理の重要性を熱心に話して下さり、就業規則の細かい所まで丁寧に説明してくれたことは非常助かりました。
独立して数年が経ちましたが、経営にとって「人」の問題の大切さを改めて感じています。
松本先生が、常々おしゃっている「適正な労務管理は会社をより強くする」という言葉には本当に納得しています。
麺屋新黒船岐阜神田町店
井上 正敏 様(岐阜県岐阜市)
飲食店(ラーメン店)
以前勤めていた時には労務に関する仕事の経験もあったのですが、松本先生は、プロだけあって自分が知らない事や全く気が付かない点等を的確にアドバイスしてくれました。
松本先生は、売上だけ増やすだけでなく労務や経理にも関心を持たないと発展していかない、と常々言っています。
就業規則を作成してみて、本当にその通りだと思います。
就業規則を整備し、適正な労務管理が行われるようになれば、労働トラブルが減少し、秩序ある職場環境が維持されることとなります。
労働トラブルが減少し、秩序ある職場環境が維持されれば、社員は安心して意欲を持って働くことができます。
また、労働トラブルが減少すれば、経営者の方にとっては、それだけ本業に取り組むことができ、社員が安心して意欲を持って働くことができれば、それだけ会社は発展していきます。
繰り返しになりますが、会社は、社員がいなければ成り立ちません。
その社員が、日々不満や不安を持って働いていたら、会社は、絶対に成長、発展しません。
会社発展のためには、労務管理の適正化は必要不可欠なものです。
労務管理適正化の第1歩が就業規則の整備です。
社員が、笑顔で家族に「うちの会社は良い会社だよ」と話す、そんな会社を目指しませんか?
オフィスまつもと 代表社会保険労務士 松本容昌