アルバイトも労災保険に加入させる必要があるのですか・・・?

【質問】

 

当社には、正社員が1人もいなくて、全て学生アルバイトでまかなっています。

 

このような場合でも労災保険に加入する必要があるのでしょうか?

 


【回答】

 

労災保険は、アルバイト1人を雇用した場合でも、加入義務が生じます。

 

 

【解説】

 

労災保険は、労働者が業務上の災害等により怪我や病気になった場合の治療費や休業した場合の休業補償等を受ける事ができる制度です。

 

使用者の方が、事業を始め従業員を雇用するようになった場合に、関係してくる保険制度として、大きく4つあります。

 

雇用保険、健康保険、厚生年金保険、そして今回お話する労災保険です。

 

実は、労災保険は他の保険制度と1つ決定的に違う点があります。

 

そして、その点が非常に重要な点となってきますので、是非ご理解いただきたいと思います。

 

 

 

労災保険以外の保険制度は、加入するあたり、加入できる労働者について要件が定められています。

 

例えば、雇用保険に加入できる労働者は、1週間で20時間以上労働し、31日以上雇用予定がある労働者です。

 

また、健康保険や厚生年金保険は、目安として1週間で30時間以上労働する場合に加入できます。(正確には1週30時間と定められてはいないのですが、目安として1週30時間以上とさせていただきます)

 

さらに、健康保険や厚生年金保険は、法人であれば対象となる者が1人でもいれば業種問わず強制加入となりますが、個人事業主の場合は、労働者数が常時5人未満であれば、加入する必要はあります。

 

つまり、雇用保険や健康保険、厚生年金保険は対象となる労働者がいなければ、加入する必要はなく、また、健康保険や厚生年金保険は、個人事業主のであれば加入する必要が無い場合があります。

 

 

 

それに、対して労災保険は、加入すべき労働者について、一切制限を設けていません。

 

つまり、たとえ1週間に1時間しか労働しないアルバイト従業員であっても労災保険の対象となります。

 

また、業種についても農業、水産業等ごくわずかの例外を除いて、ほぼ全ての業種が対象となり、また法人、個人事業の企業形態も問いません。

 

 

 

従って、農業、水産業等以外のすべての企業は、たとえアルバイト従業員1名でも雇用する事となったら、必ず労災保険に加入しなければならないのです。

 

実際、企業の中には、「うちは零細企業だから」と言って、労災保険に加入していない企業も現実には多く存在します。

 

しかし、零細企業でも大企業であっても、アルバイト従業員を1名しか雇用していない企業も、従業員を何百人、何千人も雇用している企業も従業員を雇用する限り、労災保険に加入しなければならないのは全く同じです。

 

従業員を雇用したら、必ず労災保険に加入しなければならない、という事をご理解いただきたいと思います。

 

 

【まとめ】

 

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労災保険は、業務上の災害による怪我や病気に対して、治療費や休業補償を受けられる制度です。

 

他の保険制度と異なり、加入対象となる労働者に制限がなく、勤務時間の長短や企業の規模に関わらず、労働者を雇用する全ての企業が加入義務を負います。

 

法人・個人事業主を問わず、農業や水産業など一部の例外を除き、ほぼ全ての業種が対象です。

 

従業員が1人でもいる限り、零細企業であっても労災保険に加入しなければならないことを理解する必要があります。