Q 就業規則に社員の同意がもらえないのですが・・・

【質問】

 

この度、当社では就業規則を作成しました。

 

意見書を添付して、労働基準監督署へ届出しなければならないとのことですが、社員代表の者が、就業規則の内容に不満があるようで、同意をもらうことができません。どう対応したら良いでしょうか?

 

【回答】

 

就業規則を届出る際に添付する意見書は、あくまで意見を聞けばよく同意まで得る必要はありません。

 

ただし、就業規則を不利益に変更する場合は、注意が必要です。

 

【解説】

 

労働基準法では、就業規則を所轄労働基準監督署に届出る場合には、労働者の過半数が所属する労働組合がある場合にはその組合又は社員の過半数を代表する者として選出された者の意見を聴いて、その意見を記した意見書を添付する必要があります。

 

法律では、あくまで意見を聴けばよく、同意まで求めておりません。

 

 

従って、社員代表の方が、就業規則の内容に不満を持っていて、意見書に反対意見を記したとしても、その意見を記した意見書を添付すれば、所轄労働基準監督署は、何の問題もなく受理し、就業規則は有効となります。

 

 

また、意見書に意見を記すことすら拒絶される場合も考えられます。

 

そのような場合には、意見を求めたが意見の記載を拒否された経緯がわかる文書を作成すれば良いこととされています。

 

就業規則の意見書につきましては、こちらに詳しく書いてありますので、ご参照下さい。

 

>> 就業規則の届け出と意見書について

 

 

▼就業規則の見直しをご検討の方はこちら

>> オフィスまつもと 就業規則変更・作成サービス

 

 

【ここがポイント】

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ところで、就業規則を新規に作成する場合には、特別問題ないのですが、就業規則を変更する場合で、その内容が社員にとって不利益な変更となる場合には、注意が必要です。

 

就業規則の内容を社員にとって不利益に変更した場合、先程、お話しましたように、仮に同意を得られなくても、意見を記した意見書を添付すれば、所轄労働基準監督署への提出ができ、就業規則は有効となります。

 

 

しかし、就業規則の不利益変更について、社員が訴えを起こす可能性があります

 

もし、裁判の結果、不利益な変更に合理性や正当性が無いと判断されてしまえば、変更が無効となってしまいます。

 

労働基準法上で有効な変更が、無効となってしまうのは、少し理不尽ですが、現実にはそのような取り扱いがされてしまいます。

 

ですから、就業規則の不利益変更を行う場合には、一方的に変更を行うのではなく、何故、不利益変更が必要なのか、社員に丁寧に説明して、社員の同意をもらうことが必要となります。

 

なお、就業規則の不利益変更については、こちらに詳しく書いてありますので、ご参照下さい。

 

>>就業規則の不利益変更 行う前に是非知っておきたい!

 

 

 

 

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       >>就業規則の不備によるトラブル事例集