振替休日と代休は何が違う・・・?
「振替休日」と「代休」という言葉が使われますが、「振替休日」と「代休」は、法律的に意味合いが全く違います。
今回は、「振替休日」と「代休」についてわかりやすく解説していきたいと思います。
振替休日は、予め出勤日と休日を入れ替ます

振替休日とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、その代わりに他の出勤日を休日とすることを言います。
簡単に言いますと、予め出勤日と休日を入れ替える ことを言います。
それに対して代休とは、休日に労働させたその代償として以後の特定の出勤日を休日とすることを言います。
つまり、代休には、予め出勤日と休日を入れ替える行為が無いのです。
振替休日も代休も結果だけみれば、働いた日数も休日の日数も変わりません。
しかし、振替休日と代休には、法律上の大きな違いがあります。
それは、休日労働に対する割増賃金の支払いです。
労働基準法では、会社は、最低でも1週間に1日、労働者に休日を与えなければならないと定めています。
万一、1週間に1日休日を与えることができなかった場合には、会社は、労働者に休日労働に対する割増賃金を支払う必要があります。
振替休日は、予め休日と出勤日を入れ替えるので、1週間に1日の休日が確保されている限り、休日の労働に対する割増賃金の支払いの義務は会社には発生しません。
しかし、代休の場合は、予め休日と出勤日を入れ替えるのではなく、休日に労働させた結果として休日を与える、ということとなります。
先程も書きましたように、代休には「予め休日と出勤日を入れ替える」という行為がないので、たとえ休日労働させた後に休日を与えたとしても、「休日に労働させた」という事実は無くならないこととなります。その結果、休日労働に対する割増賃金の支払いが必要となってきます。
「振替休日」と「代休」は、混同して使われている場合が多いので、正しくご理解下さい。
まとめ

「振替休日」と「代休」は似ているようで、法律的には意味が異なります。
振替休日とは、あらかじめ定められた休日と出勤日を入れ替えることであり、計画的に休日を別の日に移すものです。
この場合、1週間に1日の休日が確保されていれば、休日出勤にはならないため、会社は割増賃金を支払う必要がありません。
一方、代休とは、実際に休日に働かせた後、その代わりとして後日休みを与えるものです。
こちらは事前に休日と出勤日を入れ替えるものではないため、「休日に働いた」という事実が残り、割増賃金の支払いが必要になります。
このように、どちらも見た目には休日日数に差はありませんが、法律上の扱いが大きく異なるため、正しく理解して使い分けることが大切です。

