働き方改革、就業規則も見直すべきですか?

働き方改革の一環で労働基準法もいくつか改正されています。

改正に対応し、就業規則の見直しも必要です。

特に有給休暇は就業規則への記載義務がありますので、この部分の変更は必須となります。

その他、働き方改革に対応した就業規則の修正ポイントについて解説いたします。

有休休暇の見直しが必要です

近年、働き改革の一環で労働基準法がいくつか改正されております

 

その中の1つに有給休暇の5日間の取得義務が法律化され、現在既に施行されています

 

有給休暇は、絶対的必要記載事項と言いまして、必ず就業規則に設けなければいけない事項となっているため、5日間の取得義務に関しても就業規則に記載する必要があるため、就業規則の見直しが必要となってきます。

 

 

また、フレックスタイム制度に関しても法律改正がありました。

 

フレックスタイム制度は、従来は労働時間の清算期間が1ヶ月間と規定されていましたが、これが3ヶ月間まで延長できるようになりました。

 

従って、フレックスタイム制度を導入している企業で清算期間を延長する場合には就業規則の変更が必要となります。

 

 

さらに、働き方改革の大きなポイントは、時間外労働の上限時間が100時間と法律に明記されました。

 

ところで、時間外労働に関しては36協定(時間外労働及び休日労働に関する協定届)の届出義務が法律で規定されています。

 

従って、時間外労働についての具体的な数字に関しては、36協定に記載するため、会えて、就業規則に記載する必要ないのかもしれませんが、1つのルールといて100時間以上時間外労働が出来ない旨を記載することは、好ましいことと言えます。

 

 

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