週休2日制は、難しいのですが・・・。

【質問】
当社の休日は、隔週2日制なのですが、先日、従業員から、週休2日でないと、労働基準法違反ではないか?との指摘を受けました。
ちなみに、当社の所定労働時間は、7時間30分で通常の休日の他に年末年始休暇と夏期休暇があります。
昨今の厳しい経済情勢では、週休2日を導入することは困難なのですが・・・・。
【回答】
隔週2日の場合、変形労働時間制を導入していないと、労働基準法に違反している可能性が高いと言えます。
【解説】
労働基準法では、休日に関しては、最低でも1週間に1日、又は4週間に4日、従業員に与えることを義務付けています。
しかし、それとは別に、1日8時間、1週間40時間の法定労働時間が、定められています。
となると、1日の所定労働時間が、8時間の場合、1週間の法定労働時間を超えないためには、勤務日は、1週間の内、最大で5日となります。
結果的に、休日は、週休2日でないと労働基準法違反となってしまいます。
ですから、貴社の1日の所定労働時間は、7時間30分で、休日は、隔週2日とのことですので、休日が1日しかない週の労働時間は、45時間となりますので、ここだけを見ると労働基準法違反となってしまいます。
しかし、ご質問にもありますように、現在のような厳しい経済情勢下、特に中小企業においては、週休2日の導入が、困難であることも事実です。
そのような状況にかんがみ、労働基準法では、いくつかの変形労働時間制度を認めています。
一般的に利用されているのが、1ヶ月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間制です。
詳しい説明は割愛させていただきますが、1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ月の中で業務に繁閑があるので、1ヶ月間を平均して、週の労働時間を法定労働時間内に収めようという制度です。
それに対して、1年単位の変形労働時間制は、1年間を平均して、週の労働時間を法定労働時間である40時間を超えないようにするものです。
1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ月間を平均して週の労働時間を、法定労働時間内に収めようというものですので、例えば、第1週は、1日9時間働いて、その代り、第2週は、1日7時間とする。
あるいは、第1週は、休日が1日だけど、第2週は、休日を3日にする、といったように1ヶ月の中で1日の労働時間や休日数を変動させる方式となります。
従って、貴社の場合は、1日の労働時間が7時間30分、休日は、隔週2日と、固定されているようですので、現在の状態を適法にするためには、1年単位の変形労働時間制を導入する必要があるかと考えられます。
先程も、お話しましたように、1年単位の変形労働時間制は、1年間を平均して、週の労働時間を40時間以内にする方式です。
結論から言いますと、1日の労働時間が7時間30分の場合、1年間で87日以上の休日があれば、1年を平均して週の労働時間が、40時間以内となります。
ちなみに計算式を書きますと、年間の休日日数が、87日ということは、年間の労働日数は、365日-87日=278日となり、年間の総労働時間は、278日×7.5時間=2085時間となります。
ところで、1年間は365日で、1週間は7日なので、1年間の週の数は、365日÷7日=52.14週となります。
1年間に52.14週あり、1年間の総労働時間が、2085時間ですので、1週間の平均労働時間は、2085時間÷52.14週=39.98時間となり、40時間以内となります。(ちなみに、閏年の場合は、同じような計算方法によると、88日の休日が必要となります。)
貴社の場合、隔週2日以外にも年末年始休暇や夏期休暇があるようですので、それらを合計して年間の休日日数が、87日(閏年は88日)以上であれば、40時間以上労働する週があっても、1年間を平均すると、法定労働時間以内となります。
もし、年間の休日日数が、87日(閏年は88日)に満たない場合は、そのままでは労働基準法違反となりますので、休日数を増やすか、1日の労働時間を減らす必要があります。
1日の労働時間を7時間20分とすると年間の休日日数は、85日(閏年は86日)で、週の労働時間は、年間を平均すると40時間以内となります。
では、1日の労働時間を7時にすれば、もっと休日数が少なくて済むのか?というと、残念ながら、年間の労働日数に上限が定められているため、休日数は、最低でも85日以上とされています。
つまり、1日労働時間が、7時間でも7時間20分でも、年間の休日日数は、85日以上必要となります。
なお、1年単位の変形労働時間制を導入するには、協定届、労使協定等を労働基準監督署に提出する必要がありますので、詳しくは行政官庁等にお問い合わせ下さい。
【まとめ】
労働基準法では、1週間に最低でも1日の休日を与えれば良いとされていますが、週の法定労働時間との関係で、1日の休日だけでは法律の基準を満たさない場合が考えられます。
完全週休2日制を導入できれば問題無いのですが、中小零細企業の場合には、完全週休2日の導入が困難な場合も想定されるため、変形労働時間制が法律で規定されています。
法定労働時間の基準を満たすだけの休日の日数が必要になり、もし休日日数がそれに満たない場合には、明確な労働基準法違反となってしまうため、法定労働時間、休日日数及び変形労働時間制に対して正しい知識を理解することが重要となります。