アルバイトにも有給休暇を与える義務があるのでしょうか?

【質問】

 

大学生のアルバイト社員から、有給休暇を取得させて欲しい、と言われたんですが、アルバイト社員にも有給休暇を与える義務があるのですか?

 

パートタイマーやアルバイトには、有給休暇は発生しない、と聞いていたのですが・・・。

 


【回答】

 

労働基準法で定められている有給休暇の権利は、全ての労働者にその取得の権利が発生します。

 

ですから、たとえ、アルバイト社員であっても、有給休暇の取得の申出があったら、与える義務があります。

 

 

【解説】

 

多くの方が、勘違いしているご質問ですが、そもそも、パートタイマーやアルバイトといった用語は、法律用語ではありません。

 

これは、従業員に区分を付けるために、便宜的に使われているに過ぎません。(そのため、パートタイマーとアルバイトの違い、というものは、明確になっていないのです。)

 

労働基準法の中には、「パートタイマー」や「アルバイト」といった言葉は、1つも出てきません。

 

もっと言えば、正社員という言葉も使われていません。

 

労働基準法で使われている言葉は、「労働者」という言葉だけです。

 


  
つまり、労働基準法では、正社員もパートタイマー、アルバイトも全て、同じ「労働者」として扱っているのです。

 

これは、どういうことかと言いますと、労働基準法で与えられている権利は、パートタイマー、アルバイトも正社員と同じように与えられているということです。

 

ご存知のように、入社6ヶ月が経過した時点で、一定の条件を満たした場合には、有給休暇が発生します。

 

ですから、パートタイマー、アルバイトであっても、入社6ヶ月を経過した時点で、当然に有給休暇を取得する権利が発生します。

 

これは、法律が定めている権利ですので、もし、アルバイトが有給休暇の取得を申出て、事業主がそれを拒否したら、労働基準法違反となってしまいます。

 


 
 
ご質問に対する回答から少し離れますが、労働基準法に定められた権利は、パートタイマーやアルバイトといった正社員以外にも、正社員と同じように付与されることを、今一度ご理解下さい。

 

ですから、今回のご質問のように、アルバイト社員でも、有給休暇は発生しますし、アルバイト社員でも、割増賃金の支払いが必要となってきます。

 

アルバイトだから、いつでも解雇できるわけではありませんので、ご注意下さい。

 

 

ところで、有給休暇の付与日数ですが、通常は、入社後6ヶ月経過した時点で、10日間付与されます。

 

そして、1年経過毎に、11日、12日、14日・・・と付与されていきます。

 

しかし、パートタイマーやアルバイトといった、労働時間や労働日数が少ない労働者に関しては、「比例付与」と言って、通常より少ない付与日数が定められています。
 


 
比例付与の対象となるのは、

 

①1週間の労働時間が、30時間未満でかつ、②1週間の労働日数が4日以下(又は、年間の労働日数が216日以下)の労働者となります。

 

①と②の両方を満たしている場合には、有給休暇の付与日数は、比例付与に応じた日数を与えれば良いこととなります。
 


 
ただし、逆に言えば、①と②両方満たしていない場合には、通常の付与日数を与える必要があります。

 

ですから、たとえ、1日1時間しか働かないアルバイトであっても、1週間の労働日数が、5日の場合は、比例付与の対象とはならないこととなります。

 

つまり、付与日数は、正社員と同じ日数を与え必要があるということです。

 

なお、有給休暇の付与日数は、以下をご参照下さい。

 

>>有給休暇付与日数(厚生労働省)
 


 
例えば、週の労働時間が25時間で週3日勤務する労働者を雇用した場合には、雇入れ日から6ヶ月経過した時点で、5日の年次有給休暇を付与する必要があります。(全労働日の8割以上出勤の場合)

 

それに対して、1日の労働時間が4時間で1週間5日勤務する労働者は、比例付与に該当しないため(週の労働日数が4日以下ではないため)、雇入れ日から6ヶ月経過した時点で、10日の年次有給休暇を付与する義務があります。(全労働日の8割以上出勤の場合)

 

 

【まとめ】

 

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法律用語として「パートタイマー」や「アルバイト」という言葉は存在せず、労働基準法では「労働者」という言葉のみが使われています。

 

そのため、正社員もパートやアルバイトも労働基準法上は同じ「労働者」として扱われ、同じ権利が保障されています。

 

従って、有給休暇は入社から6ヶ月経過し一定条件を満たせば、正社員だけでなくパートタイマーやアルバイトにも発生します。

 

拒否すれば労働基準法違反となってしまいます。

 

また、アルバイトでも割増賃金の支払いや解雇に関する規定は正社員と同様に適用されます。

 

 

なお、正社員より労働時間及び労働日数が少ない労働者に対しての有給休暇の日数については、「比例付与」が適用される場合があります。

 

比例付与は、週30時間未満、かつ週4日以下(または年間216日以下)働く労働者が対象となります。

 

ただし、比例付与にに該当しない場合には、アルバイトであっても正社員と同じ日数が付与されますのでご注意下さい。