月給制の時間外割増賃金の計算方について教えて下さい・・・。

【質問】
給料が月給制で支給されている場合の時間外割増賃金の計算方法について教えて下さい。
また、基本給は時給ですが、月給制の手当が支給されている場合の計算方法についても教えて下さい。
【回答】
給料が月給制で支給されている場合には、月の平均労働時間を用いて、時給に換算して時間外割増賃金を計算します。
【解説】
事業主の方から、「時間外割増賃金で時給の場合の計算方法はわかるんですが、月給の場合はどうすればよいんですか」といったをよく受けます。
実際、時間外割増賃金を計算する場合には「時間」を基準に計算されますので月給の場合であっても、時間給に換算する必要があります。
今回は、時間外労働の計算の補足的な意味合いとして、月給制の場合の時間外割増賃金の計算方法についてお話したいと思います。
月給制の労働者の時間外労働時間を計算するには、月給を時間給に換算する必要があります。
時間給に換算するには、まず月の平均労働日数を算出する必要があります。
月の労働日数は暦等の関係で、月によって違うため平均の労働日数、月の平均労働時間という考え方をとります。
例えば、年間休日日数が110日と仮定すると、年間の労働日数は、365日-110日=255日となります。
これは12ヶ月で割った値、21.25日が月の平均労働日数となります。
さらに、この月の平均労働日数に1日の所定労働時間を乗じると月の平均労働時間が算出されます。
仮に1日の所定労働時間を8時間とすると、21.25日×8時間=170時間となり、この170時間が月の平均労働時間となります。
つまり、実際の労働時間は月によって異なりますが、1年間を平均して考えると1ヶ月に170時間労働する、といった考え方です。
そして、月給の金額をこの月の平均労働時間で割った数字が時間給に換算された金額となります。
例えば、月の平均労働時間が170時間で月給が17万円の場合では、170,000円÷170時間=1,000円となりますので、1,000円が時間給に換算された金額となります。
さらに、基本給以外に手当が支払われている場合は、手当を加算した合計額を月の平均労働時間で割って得た額を用います。
ただし、支払われる手当のうち、家族手当、住宅手当、交通費等は加算する必要はありません。
ただし、加算しなくてよい手当については一定の条件がありますのでご注意下さい。
詳しくはこちらをお読み下さい。
>>Q31.家族手当は、残業代を計算する際に控除できるのですか・・・?
最後に基本給は時給ですが、一定の手当が月給で支払われる場合を考えてみたいと思います。
例えば、時間給1,000円で資格手当が5,000円、月給で支払われた場合、時間外割増賃金を計算する場合の1時間当たりの金額はいくらになるでしょう?
先程の例と同じく、月の平均労働時間を170時間とします。
このように賃金が時給と月給の両方で支払われる場合には、月給で支払われる金額の部分を月の平均労働時間で割ります。
そしてその額と時給の額とを合算した額が、時間外割増賃金を計算する際に用いる金額となります。
つまり、5,000円÷170時間=30円となりますので、時給額1,000円と合算して、1,030円が、時間外割増賃金を算出する際の金額となります。
ですから、時給1,000円、資格手当5,000円の方が1時間法定労働時間を上回った場合には、1,030円×1.25×1時間=1,288円の時間外割増賃金が必要となります。
是非、今後のご参考になさっていただければと思います。
【まとめ】
月給制の労働者の時間外割増賃金を計算するには、まず月給を時間給に換算する必要があります。
そのためには、年間の労働日数から月の平均労働日数を求め、これに1日の所定労働時間を掛けて月の平均労働時間を算出します。
次に、月給をこの平均労働時間で割ることで時間給が求められます。
なお、基本給以外に手当がある場合、対象となる手当を加算した上で月の平均労働時間で割り、その額を時給に加算します。
ただし、家族手当や住宅手当など、一部の手当は加算不要です。
また、時給と月給の両方が支払われる場合、月給部分を月の平均労働時間で割った額を時給に加算し、それを基に時間外割増賃金を算出します。
今回の内容を参考に、適正な時間外割増賃金を計算して下さい。