助成金を活用のための就業規則① 法律の基準を満たした就業規則

助成金は、雇用保険制度の一環として行われていますが、経営者にとって非常に魅力的な制度と言えます。

 

ところで、助成金を活用する場合、就業規則が必要となってくる場合が多々あります。

 

ここでは、助成金を受給するために就業規則のどのような点を注意すべきかをお話ししていきたい思います。

 

今回は、法律の基準を満たす就業規則の必要性について解説してあります。

 

助成金活用には、法律の基準を満たした就業規則が必要です

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助成金制度とは、雇用保険制度の一環として行われていて、雇用の維持・増大を図った事業主に支給されます。

 

助成金は、融資制度とは違うため、一度受給した助成金は返す必要がなく(返済不要)、しかも使用目的も問われないため、経営者にとっては

非常に魅力的な制度です。

 

 

ところで、助成金を活用する場合に、就業規則が非常に重要となってきます。

 

多くの助成金が、支給条件に就業規則の写しの提出を求めています

 

これは、常時従業員数が10人未満の就業規則の作成義務の無い会社も同じです。

 

しかも、労働基準監督署に届出ることを要件とされることも多々あります。

 

ですから、今後、助成金の活用を検討されるなら、まず、就業規則を作成する必要があります。

 

 

また、就業規則があるだけでは不十分と言えます。

 

助成金は、国の制度として行われているため、当然、経営者に法律の遵守を求めます。

 

従って、就業規則も現在の法律の基準を満たしているものでなければなりません。

 

 

例えば、定年につきましては、数年前までは、労働者を60歳まで雇用すれば良かったのですが、現在では、65歳までの雇用の義務が求められています。

 

ですから、就業規則が、定年に関して、従来の基準のままになっていると、助成金をもらうことができなくなってしまう場合があります。

 

従って、就業規則を何年も前に作成し、その後、変更や見直しをされてない場合に、早急に変更する必要があります。

 

 

このように、、助成金の活用において、現在の法律の基準を満たした就業規則が必要であるということをまずご理解下さい。

 

 

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