解雇:解雇制限 ~解雇予告手当を支払っても解雇出来ない時がある~

【説明】


使用者は、労働者が次のいずれかに該当している間は、その労働者を解雇してしてはならない、とされています。


1 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業している期間及びその後30日間

2 産前産後の女性が、労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間

 


【ここがポイント!】


労働者を解雇するには、解雇予告期間を設けるか解雇予告手当を支払うことが必要です。

 

しかし、労働者が上記のような状況の場合には、解雇自体することができなくなります。


例えば、労働者が業務上負傷し、20日間休業した場合には、その20日とその後30日間、合計で50日間は、その労働者を解雇することが出来なくなります。


極端な例では、休業期間がわずか1日間だけでも、その後30日間は労働者を解雇出来なくなります。

 

 

なお、解雇が制限されるのは、あくまで業務上の負傷又は疾病にかかり療養のため休業している場合なので、私傷病での休業はもちろん、通勤災害による場合の休業も解雇制限の対象とはなりません。

 

 

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