労働契約の期間について ~契約期間には上限がある~

【説明】


労働契約に期間を定める場合は、3年(一定の場合(下記参照)には5年)を超える期間を定める事は出来ません。


また、一定の事業の完了に必要な期間を定める場合(下記参照)は、5年を超えて契約できます。

 


【ここがポイント!】


従業員を雇用する場合に、雇用期間を定めて契約をする事ができます。(もちろん、雇用期間を定めなくても良いです。)

 

しかし、雇用期間を定める場合には、雇用期間の上限が設けられているので注意が必要です。

 

 

雇用期間の上限の『原則』は、3年です。


雇用期間に上限が定められているのは、使用者が、長期的に不当に労働者を拘束するの防ぐのが目的です。


しかし、現在のような経済情勢の中では、労働者自身が長期契約を希望するケースも多いので、平成16年以前は、雇用期間の上限は1年でしたが、現在では上記の通り3年に改正されました。

 

 

ただし、『特例』として、以下の場合は、雇用期間を5年とすることができます。

 

1 高度な専門知識等を有する労働者(例えば、医師、弁護士、税理士等)と労働契約を締結する場合。


2 満60歳以上の労働者と労働契約を締結する場合


また、一定の事業の完了に必要な期間を定める場合とは、例えば、発電所建設工事に技師を雇用する場合などの場合、発電所建設は、5年では終了しない場合があるので、その際に技師との契約期間が5年間という上限があると事業に支障が出てしまうので、このような場合は、契約期間が5年を超えても法律違反とはなりません。

 

 

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