健康保険 ~傷病手当金③~

【説明】

 

傷病手当金の申請には、医師等による労務不能の証明が必要となります。

 


【ここがポイント!】


傷病手当金を受給するには、労務不能であることが前提となります。


労務不能であることは、基本的には医師の証明によって判断されます。

 

 

今回、お話しする内容は、休業補償給付申請時の注意点と同じ考え方なのですが、傷病手当金も、医師等からの労務不能である証明が無ければ、基本的に傷病手当金は支給されません。


制度上は、医師等の労務不能の証明を得られない期間については、その期間の状況を被保険者が、報告することによって申請ができますが、現実には、労務不能と判断されないのがほとんどです。


最後に医師等の診察を受けた日から復帰日までに期間があると、医師等のその期間については医師等の証明を受けることができない場合があります。


特に近年、傷病手当金の場合は、うつ病や適応障害といった精神的疾病で休業する労働者が増えてきていて、病院等に行かず自宅で療養している場合等もありますので、傷病手当金を申請する場合には、必ず適時医師等の診察を受けるよう、アドバイスすると良いかと思います。

 

 

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