健康保険 ~傷病手当金④~

【説明】

 

傷病手当金は、資格喪失後も一定の要件を満たせば、継続して給付を受けることができます。

 


【ここがポイント!】


傷病手当金は、健康保険の被保険者資格を喪失しても、一定の要件を満たしている場合には、喪失後も引続き給付を受けることができます。


要件は大きく2つあります。


まず、資格を喪失した日の前日までに、引続き1年以上被保険者であることが必要です。


ここで注意しなければならないのは、「引続き」とありますので、1日も空白があっては対象となりません。


つまり、現在の事業所で1年以上被保険者であれば問題無いのですが、現在の事業所での被保険者期間が1年未満の場合は、前の事業所で被保険者であっても、現在の事業所と前の事業所での被保険者期間に1日でも空白期間がある場合には、継続給付を受けることができません。

 

 

もう1つの要件は、資格を喪失した時点で、傷病手当金を受けていることが必要です。


これはどういうことかと言います、傷病手当金は、待期期間完成後、支給が開始されます。

 

ですから、待期期間中は、傷病手当金は支給されていません。


つまり、待期期間中に資格を喪失した場合には、その時点では傷病手当金は、支給されていませんので、たとえ、1年以上の被保険者期間の要件を満たしていても、継続給付を受けることはできないこととなります。


なお、資格喪失日に有給休暇を取得している場合等で、本来は傷病手当金を受けることができたが、その支給が停止している場合には、「傷病手当金の支給を受けている」とみなされますので、継続給付を受けることができます。


なお、傷病手当金を受給中であっても、保険料は、通常通りに発生しますのでご注意下さい。

 

 

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