健康保険 ~出産手当金①~

【説明】

 

出産手当金は、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間支給されます。

 


【ここがポイント!】


出産手当金は、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間支給されます。

 

労働基準法では、産前産後休業の規定が定められています。


ただ、産前産後休業について法律が、強制的に休業を命じているのは、産後6週間についてのみですので(産後6週間を経過すれば、医師が支障がないと認める業務に限って、労働者が希望すれば業務に従事するが可能です)、出産手当金も、出産の日以前42日から出産の日後56日までの期間支給されるのではなく、実際に労務に服さなかった期間について支給されます。

 

 

また、支給額は、傷病手当金と同じで、労務に服さなかった1日につき、原則、支給開始日以前継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均を30で除した額(標準報酬日額)の100分66に相当する額が支給されます。


休業期間中に、公休日等があっても傷病手当金同様、出産手当金も支給され、休業中に報酬が出ていた場合の調整も、傷病手当金と同じとなります。


なお、出産日以前42日間は、多胎妊娠の場合には、98日間となります。

 

 

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