年収が130万円未満でも健康保険の扶養に入れない場合があります

今回は、健康保険の扶養加入の年収条件についてお話したいと思います。

 

健康保険の扶養家族になるには、年収が、130万円未満でなければならない、ということは知られています。

 

しかし、実は、扶養加入についての年収条件には、それ以外にも条件があります。

 

つまり、単に年収が130万円未満だけでは、健康保険の扶養に入れない場合があります。

 

 

 

本ブログをお読みになれば、健康保険の扶養に入るための年収条件について正しく理解できるかと思います。

 

なお、60歳以上又は障害年金受給者には、180万円未満と年収条件が緩和されます。

 

 

健康保険の扶養加入には、年収130万円未満以外の条件があります

 

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健康保険の扶養に入るには、年収が130万円未満であるということはよく知られています。

 

しかし、健康保険の扶養に入るためには、実は、もう1つ条件があります。

 

これは扶養に入る人が、被保険者(健康保険の加入者)と同居しているか否かによって条件が変わってきます。

 

説明をわかりやすくするため、被保険者が「夫」、扶養に入る人が「妻」として説明しています。

 

 

 

まず、妻が夫と同居している場合には、妻が夫の扶養に入るには、妻の年収が130万円未満であることと、妻の年収が夫の年収の2分の1以下であることが必要なのです。

 

例えば、妻の年収が100万円の場合、夫の年収が、200万円以上であれば妻の年収は、夫の年収の2分の1以下となるため、この場合、妻は、夫の扶養に入ることができます。

 

しかし、夫の年収が200万円未満、例えば、180万円とすると、妻の年収100万円は、夫の年収の2分の1である90万円を上回っているため、この場合は、たとえ、妻の年収が130万円未満であっても、妻は、夫の扶養に入ることはできなくなります。

 

 

別居の場合は、仕送り額で判断されます

 

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次に妻が夫と別居している場合についてご説明したいと思います。

 

妻が夫と別居している場合には、夫から妻への仕送り額と妻の年収との比較で扶養に入れるかが判断されます。

 

妻が、夫と別居していて、夫の扶養に入るには、妻の年収が130万円未満であることと、妻の年収が、夫からの仕送りの額より低い必要があります。

 

 

 

先程の例のように、妻の年収が100万円とすると、妻が夫の扶養に入るには、夫からの仕送りが、100万円より多いことが条件となります

もし、夫からに仕送りの額が100万円以下、例えば、80万円の場合には、妻は、夫の扶養にはなれないこととなります。

 

従業員の奥様の年収が、130万円未満であるにもかかわらず、扶養に入れない場合とは、奥様の年収が従業員の方の年収の2分の1を上回っているか、奥様が別居していて、奥様の年収が、従業員の方からの仕送りの額より多い、どちらかが考えられます。

 

 

まとめ

 

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健康保険の扶養に入るためには、年収が130万円未満であることが基本条件です。

 

ただし、それだけではなく、他にも条件があります。

 

 

 

まず、同居している場合は、扶養される方の年収が130万円未満であることに加えて、被保険者(たとえば夫)の年収の2分の1未満である必要があります。

 

一方、別居している場合は、仕送りの金額との比較がポイントになります。

 

扶養される方の年収が130万円未満であり、かつ仕送り額よりも低くなければ扶養には入れません。

 

 

 

つまり、単に年収が130万円未満というだけでは扶養に入れない場合があるため、同居・別居の状況や収入のバランスも確認することが大切です。