試用期間中は解雇予告手当が必要ないと聞いたのですが・・・。

【質問】

 

当社では、入社後3ヶ月間、試用期間を設けています。

 

先日、雇用した従業員が、試用期間中にトラブルを起こしたため、懲戒解雇しようと考えています。

 

従業員を解雇する場合には、解雇予告手当が必要となるかと思いますが、先日、試用期間中の解雇は、解雇予告手当を支払うことなく解雇できるような事を聞いたのですが、本当でしょうか?

 


【回答】

 

試用期間中でも、入社後14日を経過後の解雇は、労働基準法で定められた通り解雇予告手当(又は解雇予告期間)が必要となります。

 

 

【解説】

 

ご存知のように、従業員を解雇する場合には、平均賃金日額の30日以上分の解雇予告手当を支払うか、30日以上の解雇予告期間を設ける必要があります。

 

ところで、この労働基準法の規定には、例外規定が、設けられていて、一定の場合には、解雇予告手当を支払うことなく、労働者を解雇することができます。

 

その例外規定の中の1つに「試みの使用期間中の者」があります。

 

つまり、試みの使用期間中の者に対しては、解雇予告手当を支払うことなく、解雇することができます。

 

 

 

では、「試みの使用期間中の者」とは、どのような労働者を言うのでしょうか?

 

これは法律で明文化されていて、具体的には、「雇用されて14日以内の労働者」を言います。

 

つまり、労働者を雇用して14日以内なら、法律上、解雇予告手当の支払いが不要となります。

 

となると、逆に考えれば、労働者を、14日を超えて雇用すれば、解雇予告手当の支払いが必要となってるということです。

 

 

 

実は、ここのところは多くの経営者の方が、誤解しているところでもあるのですが、「試みの使用期間中」とは、あくまで労働者を雇用して14日以内の事を言い、会社が定める「試用期間」とは全く関係が無いのです。

 

ですから、たとえ、会社が定める試用期間中であっても、雇用して14日を超えていた場合には、解雇予告手当の支払い等が必要となってきます。

 

「試みの使用期間中」と「試用期間」は、言葉が似ているのですが、それぞれが持つ意味は、全く異なります。

 

繰返しになりますが、たとえ会社が試用期間中であっても、雇用してから14日を経過したら解雇予告手当の支払い等が必要となりますので、この点は、正しくご理解下さい。

 

 

 

ところで、少し余談になりますが、解雇予告手当や解雇予告期間は、解雇する場合の単なる手続き上の問題に過ぎません。

 

どうことかと言いますと、解雇予告手当等と解雇の正当性の問題とは、全く別次元の問題なのです。

 

つまり、解雇予告手当さえ支払えば、無条件に労働者を解雇でき、何の問題も起こらないということにはならないのです。

 

 

 

労働者を解雇した場合において、労働者がその解雇を不服として訴えを起こした場合に、会社が行った解雇が、正当なものであるためには、合理的な理由が必要となってきます。

 

もし、合理的な理由が認められなければ、解雇は、不当行為となってしまいます。

 

 

 

解雇の正当を争う場合に、解雇予告手当の支払いの有無は、全く考慮されないのです。

 

ですから、解雇予告手当さえ支払えば、労働者を解雇しても何の問題も起こらない、と考えるのは間違いで、非常に危険なことなのです。

 

これは、「試みの使用期間中の者」の場合も同じで、「試みの使用期間中の者」でも、解雇するには、合理的な理由が必要となってきて、もし、それが認められなければ、たとえ、解雇予告手当の支払いが、不必要な「試みの使用期間中の者」の解雇であっても、不当解雇とされてしまいます。

 

 

【まとめ】

 

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従業員を解雇する場合、30日以上前に予告するか、解雇予告手当を支払う必要があります。

 

ただし、例外として「試みの使用期間中の者」、つまり雇用から14日以内の労働者は、解雇予告手当なしで解雇できます。

 

ここで注意すべき点は、「試みの使用期間」と「試用期間」は異なることです。

 

会社が定める試用期間中であっても、雇用から14日を超えている場合は、解雇予告手当の支払いが必要となります。

 

 

 

また、解雇予告手当の支払いは、解雇の正当性とは無関係となります。

 

解雇には合理的な理由が必要であり、それが認められなければ不当解雇となる可能性があります。

 

「試みの使用期間中の者」であっても同様に、合理的な理由なしに解雇すると不当解雇と判断されることがあるため、慎重な対応が求められます。