所得税の医療費控除と健康保険の高額療養費制度は全くの別制度です

所得税の控除に医療費控除がありますが、医療費控除は、1年間に医療費を一定額以上支払った場合に税金が安くなる制度です。
医療費控除とは別に健康保険や国民健康保険(以下健康保険等)の制度に高額療養費制度があります。
医療費控除と健康保険等の高額療養費とは、全くの別制度で、それぞれを併用することは可能ですが、「どちらか一方しか使えない」と誤解されている方も多くいるようです。
今回は、医療費控除と高額療養費制度についての概要と、併用する際の注意点等についてわかりやすく解説してあります。
医療費控除は、税金が安くなる制度です
税制の所得控除の中に「医療費控除」があります。
所得控除とは、収入から差し引くことができるもので、収入から各控除を差し引いた額に税金が課税されます。
控除される額が大きければ、税金が安くなるわけです。
所得控除には、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除、住宅ローン控除等様々な控除があり、医療費控除は、その中の1つとなります。
医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計が一定額以上になった場合に所得から控除できます。
具体的には、医療費が10万円(所得が200万円未満の方は総所得金額の5%)を超えた分です。(令和7年6月現在)
医療費は、配偶者や子供等の世帯全員の分を合計できます。
ただし、保険金などで補填された金額はマイナスにする必要があります。
例えば、1年間の医療費の合計が30万円の場合、30万円-10万円で20万円が医療費控除の対象となります。
なお、これは20万円税金が安くなる、という意味ではなく、収入から20万円を控除できる、という意味です。
例えば、年収が500万円で、医療費控除以外の生命保険控除や配偶者控除等の控除合計が40万円の場合には、500万円-40万円=460万円に課税されますが(これを課税所得と言います。)、医療費控除として20万円を加算することができれば、課税所得は、440万円となります。
税率が20%とすれば、4万円税金が安くなります。
高額療養費は、医療費の一定額以上が還付されます。
それに対して高額療養費制度は、健康保険の給付制度の1つで、1ヶ月間(1日から月末まで)の医療費の自己負担分が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が還付される制度です。
自己負担限度額は、届出してある標準報酬月額によって異なってきます。
標準報酬月額が、26万円以下(市区町村民税の非課税者等を除く)の場合には、自己負担限度額は、57,600円となります。(令和7年6月現在)
つまり、1ヶ月間の医療費の自己負担合計が、仮に15万円の場合には、150,000円-57,600円=92,400円が還付されることとなります。
なお、対象となるのは、保険適用による医療等の自己負担に限り、保険適用外の治療等や差額ベッド代、入院時の食事負担額等は対象外となりますのでご注意下さい。
ところで、高額医療制度は、従来は、一旦治療費を全額支払った後に還付の手続きを取っていましたが、現在では、限度額適用認定証制度ができ、予め限度額適用認定証を発行してもらい、それを病院等に提示すれば、自己負担限度額分だけ支払えば良いこととなりました。(自己負担限度額を超えた分については、病院等が国に請求することとなります。)
なお、限度額適用認定証と高額療養費制度についての詳細は、こちらをご参考下さい。
>>高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)(全国健康保険協会)
>> 医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定)(全国健康保険協会)
医療費控除と高額療養費は併用できます
医療費控除と高額寮費控除の両方を利用することはできない、と思われている方も結構多いようです。
しかし、高額療養費制度を利用した場合でも医療費控除を利用することはできます。
ただし、高額療養費控除として還付された分は、医療費控除に算入することはできません。
先程の事例を使ってご説明したいと思います。
先程ご説明したように健康保険の標準報酬月額が、26万円の場合には、自己負担限度額は、57,600円となります。
1ヶ月間の医療費の合計が、15万円の場合、150,000円-57,600円=92,400円が還付されます。
この92,400円については、医療費控除に入れることはできません。
しかし、実際に支払った自己負担限度額分の57,600円については、医療費控除に加算することができます。
さらに、差額ベッド代や保険適用外の医療費も医療費控除の対象とすることができます。
高額療養費制度の注意点について
最後に高額療養費制度の注意点についていくつかご説明したいと思います。
先程ご説明しましたように、高額療養費制度は、1ヶ月間の医療費の自己負担分が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた分が還付される制度です。
この1ヶ月間ですが、これは実際の暦日日数ではなく、1日から月末までの1ヶ月間とされます。
ですから、同じ治療費を支払っても、治療の開始日によって、制度を受けることができなくなる又は減額される場合があります。
例えば、先程の例で、標準報酬月額が、26万円の場合で、1ヶ月間の医療費の合計が、15万円とすると、150,000円-57,600円=92,400円が還付されると書きましたが、この場合、例えば、4月1日に入院して4月20日に退院すれば、単純に92,400円が還付されます。
しかし、同じ20日間の入院でも、4月20日に入院し翌月の5月10日に退院すると、2ヶ月間にわたるため、高額療養費制度では、それぞれの月ごとに計算されます。
単純に治療費を2分の1ずつで計算すると、1ヶ月ごとの医療費は、75,000円となるため、75,000円ー57,600円=17,400円×2ヶ月=34,800円しか還付されないこととなります。
緊急で入院する場合には、入院の日は決められませんが、予め入院の日を決めれる場合には、月初から入院すれば、あくまで高額療養費制度の観点から考えれば、有利と言えます。
また、高額療養費制度は、1ヶ月間の医療費の合計で計算されますが、70歳未満の方は、無条件で全ての医療費を合算できるわけではなく、21,000円以上のもの限られます。(70歳以上の方は自己負担額をすべて合算できます。)
さらに、21,000円は、医療機関ごとに計算され、同じ医療機関でも入院と外来と別々に計算されます。
例えば、70歳未満の方が、ある月に入院し、入院の要した治療費が15万円で、退院後通院し、その医療費の合計が15,000円の場合には、通院にかかった医療費は高額寮費に合算することはできません。
ですから、極端な話し、70歳未満の方が、1ヶ月間毎日違う病院に通院し、毎回医療費が15,000円かかれば、30日×15,000円=450,000円となりますが、この場合には、高額療養費制度は利用できないこととなります。
まとめ
医療費控除も高額療養費制度も公的な制度のため、制度自体が複雑で、一般の方には、なかなか難しいところがあります。
ただ、医療費控除も高額寮費制度も申告しないと利用できず、溯って請求できる期間にも制限があります。
これは、医療費控除も高額療養費制度に限ったことではないのですが、公的な制度は、無理に全てを理解しようとせず、わからなければ行政官庁等に聞くのが、一番良いかと思います。
ただ、1月に入ると税務署は非常に混雑しますので、お気を付け下さい。