雇用保険 ~適用事業について~

【説明】


雇用保険では、常時労働者数が5人未満で、個人経営の農林水産業を除き、被保険者が1人でもいる事業所は、雇用保険に加入する必要があります。

 


【ここがポイント!】


労災保険では、労働者を1人でも雇用していれば、業種、規模、個人事業主か法人を問わず、すべての場合、強制的に労災保険に加入しなければなりませんでした。


それに対して、雇用保険では、少し違った扱いをします。

 

 

まず、労災保険の場合、労働者に労働時間の長短や労働日数の多い少ないは、関係ありませんでした。

 

つまり、どんな労働者でも対象でした。


しかし、雇用保険の場合には、雇用保険に加入すべき労働者は、労働時間等よって基準が定められています。


雇用保険に加入すべき人を、雇用保険の被保険者と呼びます。(以下、被保険者と略します。)


雇用保険の場合、この被保険者が存在することが、事業所が、雇用保険に加入する前提となります。

 

 

つまり、たとえ労働者を100人雇用していても、1人も雇用保険に加入する要件を満たしていなかったら(被保険者が1人もいなかったら)、その事業所は、雇用保険に加入する必要は無いのです。

 

 

さらに、雇用保険に加入すべき要件を満たしている労働者を雇用していても個人経営で、常時労働者数が5人未満の農林水産業については、雇用保険の強制加入ではありません。


ただし、ここで注意しなければならないのは、「個人経営」「常時労働者数5人未満」「農林水産業」の内、1つでも該当しない場合は、雇用保険に加入する必要があります。


つまり、常時労働者数が4人で、その4人全てが雇用保険に加入すべき要件を満たしていた場合でも、個人経営の農林水産業であれば雇用保険の加入義務は無いのですが、法人経営の場合には、雇用保険の加入が義務が生じることとなります。

 

 

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