雇用保険 ~加入資格の要件について~

【説明】


労働者が雇用保険に加入するための要件は、1週間の所定労働時間が、20時間以上でかつ31日以上の雇用見込みが必要です。

 


【ここがポイント!】

 

労働者が雇用保険に加入できる要件は、労働時間と雇用期間の長さによって定められています。


具体的には、1週間の所定労働時間が、20時間以上でかつ31日以上の雇用見込みがあることが必要です。


例えば、1日の所定労働時間が、正社員と同じ8時間であっても、1週間に2日しか勤務しない場合は、雇用保険には加入できません。


逆に、1日の労働時間が、4時間であっても1週間の労働日数が5日ですと、1週間の所定労働時間が20時間となりますので、31日以上の雇用見込みがあれば、雇用保険に加入できます。

 

 

また、1日8時間で1週間5日勤務と1週間の所定労働時間が、40時間であっても、雇用の見込みが、例えば、20日間と31日未満の場合には、雇用保険には加入できません。


雇用保険の加入要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込が基本となりますので、まずこの点を正しくご理解下さい。

 

 

ところで、雇用当初は、1週間の所定労働時間が20時間未満であっても、契約の途中で1週間の所定労働時間が20時間以上に労働条件が変更される場合があります。


このような場合には、労働条件が変更された時点から雇用保険に加入することとなります。


ちなみに、逆のケースで、契約の途中で1週間の所定労働時間が20時間未満になる場合も考えられます。


この場合には、同じ考えで労働条件が変更された時点で、雇用保険から脱退(資格を喪失)することとなります。

 

 

また、当初は、例えば、4月1日から4月20日までと31日未満の雇用期間の定めであっても4月15日においてさらに20日間契約期間の延長が決まった場合には、31日以上の雇用見込が明らかとなった時点、この場合は4月15日から雇用保険に加入することとなります。


ここで注意しなければならないのは、あくまで31日以上の雇用見込が明らかとなった時点からの加入となり、当初の契約期間終了時点である4月20日からの加入ではありませんのでご注意下さい。


また、雇用見込が、31日未満であっても雇用契約に更新する旨の規定がある場合等には、31日以上の雇用見込ある、とみなされる場合があります。


詳細につきましては、こちらをご参照下さい。

 

 

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