雇用保険 ~個人事業主と同居親族について~

【説明】


個人事業の事業主及び同居の親族は、原則として雇用保険の被保険者とはなりません。

 


【ここがポイント!】


こちらでのブログでもお話ししていますが、法人の代表取締役は雇用保険の被保険者となることはできません。


元々、雇用保険の大きな目的である失業等給付は、「労働者が失業した場合に必要な給付を行う」ことですので、代表取締役には、失業という概念は無いので、雇用保険の被保険者とはなり得ない、ことはご理解いただけるかと思います。


それと同様に、個人事業であっても、事業主も雇用保険の被保険者とはなり得ないこともご理解いただけるかと思います。

 

 

個人事業の場合、注意しなければならないのは、事業主と同居している親族も原則として雇用保険の被保険者とはなりません。


ですから、同居している事業主の配偶者や未婚の子供はもちろんですが、同居していれば、両親や結婚している子供等も雇用保険の被保険者とはなることができません。

 

 

ところで、先程「原則として」と書きましたが、つまり同居している親族の場合、例外的に雇用保険の被保険者となる場合があります。


それは、事業主の指揮命令に従っていることが明確で、時間管理や賃金の支払い等が他の従業員と同様になされている場合です。


つまり、完全に他の従業員と同じ扱いをされている場合です。

 

 

ただし、個人事業主の同居の親族が、雇用保険の被保険者となるには、ある程度の企業規模であって、賃金台帳や出勤簿等がよほど完備されていることが必要です。


ですから、法律上は、例外規定を設けていますが、通常は、個人事業主の同居の親族は、雇用保険の被保険者とはならない、と考えた方が無難でしょう。

 

 

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