雇用契約書について ~雇用契約書の内容について~

【説明】


雇用契約書を作成する際には、未然にトラブルを防止する観点で作成することが重要です。

 


【ここがポイント】


労働条件の明示には、絶対的明示事項と相対的明示事項が法律で定められています。


ただ、これを逆に考えると、労働条件通知書(又は契約書)は、法律で定められたこれら必要な事項が記載されていれば、それ以外の事項については、法律では基本的には関与しないこととなります。

 

 

これは私が、実際に経験したことですが、運送業の会社で、ドライバーとして雇用した労働者に、倉庫掃除をさせたところ、「私は、ドライバーとして雇用されたわけだから、それ以外の業務をさせられるのは契約違反である」と言ってきました。


倉庫掃除が、ドライバーとして雇用した労働者の業務に該当するか否かの問題は、ここでは取り上げませんが、ここで私が、何を言いたいかと言いますと、労働条件通知書(又は契約書)の従事する業務内容に「ドライバー及び付帯業務」「運送業務全般」といった書き方をしていれば、何の問題も起こらなかったのです。

 

 

法律では、業務内容を明示することが求められ、「ドライバー」と記載するか、「ドライバー及び付帯業務」と記載するかは、関与しません。


ですから、労働条件通知書(又は契約書)を作成する際には、なるべくトラブルを防ぐ観点から作成し、必要と思われる事項については、必ず記載するようにすると良いかと思います。

 

 

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