休憩時間と労働時間との関係について

休憩時間については、労働基準法でいくつか制限があります。
特に労働時間との関係については、正しく理解することが重要です。
今回は、休憩時間と労働時間との関係についてわかりやすく解説していきたいと思います。
労働時間が8時間で場合の休憩時間は、45分間となります
労働基準法では、労働時間の長さによって休憩時間の有無及び長さが決められています。
具体的には、まず、労働時間が6時間の以下の場合には、休憩時間を与える必要はありません。
そして、労働時間が6時間を超え8時間以下の場合には、少なくとも45分間、労働時間が8時間を超える場合には、少なくとも1時間の休憩時間を与える必要があります。
ところで、休憩時間と労働時間との関係で1つ注意すべき点があります。
休憩時間は、必ず労働時間の途中 に与えなければなりません。
つまり、例えば、従業員に8時間労働させた後に、45分間の休憩時間を与えても、それでは、労働基準法違反となってしまうのです。
今、お話ししてきた規定を基に休憩時間の長さについてもう少し詳しくお話したいと思います。
先程、お話しましたように、労働時間が6時間を超え8時間以下の場合には、休憩時間は45分間必要となります。
ですから、法定労働時間である8時間の労働時間の場合、休憩時間は、本来は45分間で足ります。
しかし、この労働時間は、労働契約した時間ではなく、実際に働いた時間を言います。
ですから、労働契約で定められた時間が8時間であっても、極端な話し、1分間でも時間外労働をさせた場合には、労働時間が8時間を超えるため、1時間の休憩時間が必要となります。
つまり、さらに15分間の休憩を与える必要が出てきます。
休憩時間は、労働時間の途中に与える必要があります
ところで、先程、お話しましたように、休憩時間は、労働時間の途中に与える必要があります。
ですから、労働時間が8時間で、休憩時間を45分とした場合において、時間外労働をさせる時には、15分間の休憩をさせた後に、時間外労働をさせなければならなくなります。
これは事業主にとって時間管理が非常に繁雑となると同時に、従業員にとっては拘束時間が長くなってしまいます。
ところで、労働時間が8時間を超える場合には、休憩時間が、少なくとも1時間以上必要となりますが、これは、逆な見方をすれば、労働時間が何時間に及んでも、休憩時間を1時間与えれば、労働基準法違反とならないこととなります。
つまり、労働契約の労働時間が何時間でもあっても、最初から休憩時間を1時間と設定しておけば、労働基準法に反することはなくなります。
もちろん、必ず最初から1時間の休憩時間を設定する必要はありませんし、労働時間が2~3時間程度の場合には、休憩時間を設定する必要もないのですが、正社員はもちろんパートタイマーやアルバイトでも、労働時間がある程度に及ぶ場合には、休憩時間を最初から1時間と設定しておくことをお勧めします。
なお、休憩時間は、必ずしも必要な時間を一度にまとめて与える必要はなく、労働時間中であれば分割して与えても法的には全く問題ありません。
まとめ
労働基準法では、労働時間に応じて休憩時間の有無や長さが定められています。
労働時間が6時間以下の場合は休憩不要、6時間超~8時間以下の場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要です。
休憩時間は、必ず労働時間の途中に与える必要があり、勤務終了後にまとめて与えることはできません。
また、休憩時間は実際の労働時間に基づいて判断されるため、たとえ契約上の労働時間が8時間でも、1分でも残業があれば休憩は1時間必要となります。
そのため、あらかじめ休憩時間を1時間と設定しておくと、時間管理がしやすくなります。
なお、休憩時間は一度にまとめて取る必要はなく、労働時間内であれば分割して与えることも可能です。