休職制度 ~休職期間終了と復職について~

【説明】


休職終了時に傷病が治癒せず、就業が困難場合には自然退職とすることが可能です。

 

また、休職期間中に休職の事由が消滅した場合には、休職期間は終了します。

 


【ここがポイント!】


休職期間満了時に、傷病が治癒せず、就業が困難な場合には、労働者は、労働契約における労務の提供が出来なくなるので、労働契約の継続が不可能となり、労働契約は終了することとなります。


この休職期間満了による退職は「解雇」ではありません。

 

定年と同じように終期の到来による労働契約の終了となります。

 

 

ただし、ここで注意しなければならない点は、休職期間満了による退職が、「自然退職」であるという事を、就業規則等に明記することです。


休職制度は任意の制度であるため、基本的に法律の制限を受けません。


法律の制限を受けないために、就業規則等による規定が無いと、どのような取扱をすべきか根拠が無くなってしまいますのでご注意下さい。

 

 

また、休職事由が消滅した場合には、当然休職期間は終了し、基本的には元の職務に復帰することとなります。


復職時に問題となるのは、労働者本人が復職の意思を示してはいるが、客観的にみて、復職が困難と思われる場合です。

 

このような場合、本人が提出する診断書等でだけでなく、会社が指定する医師等の診察を受けさせることも考慮する必要があります。

 

 

ここでも重要となってくるのが、規定の存在です。

 

診察を受けるということは、復帰の妥当性を判断する上で不可欠な面もありますが、労働者のプライバシーにも関わってくる問題です。


ですから、会社が労働者に会社が指定する医師の診察を受けさせる、根拠が必要となってきます。

 

それが、就業規則等の規定となってきます。

 

 

休職に関しては、復職時以外にも医学的な見解が必要になってくる場合があります。

 

例えば、休職中においても必要に応じて労働者に診断書等を提出させる場合も考えられます。

 

しかし、先にも書きましたように、医学的な見解を求めることは、どうしてもプライバシーの問題が関わってきます。


従って、こちらも規定の存在が非常に重要となってきます。

 

 

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