日常業務から法律を学ぶ 損害額賠償金の控除について 

事業経営を営んでいく上で、従業員が、会社の設備や車両等を破損させてしまうことがあります。

 

そのような場合、従業員には、過失相当分の賠償義務が発生します。

 

 

 

しかし、注意しなければならないのは、その支払い方です。

 

今回は、従業員に対する、損害賠償金の支払いについてお話したいと思います。

 

 

退職者の給料から損害賠償金の控除は・・・?

 

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従業員の過失等で、会社の設備や備品を破損させてしまう場合があります。

 

最も多いのは、社有車の破損ではないかと思います。

 

これは私の経験ですが、従業員が、トラブルを起こして退職する際に、この損害賠償金の控除の問題が発生するのです。

 

 

 

そしてよくあるパターンが、労働者が、突然、出勤しなくなってしまったり、感情的なもつれから、いきなり退職して場合です。

 

このような場合、その損害賠償金の支払いについての話し合いがされることはなく、労働者が退職してしまった後に、「社有車の修理代金の支払いが残っているのですが・・・」と相談されるケースが非常に多いです。

 

事業主の方は、給料から控除すれば良いと、簡単に思ってしまう場合が、多いのですが、実は、損害賠償金を給料から控除することは、労働基準法違反となります。

 

 

 

労働基準法では、従業員代表との労使協定を締結すれば、事理明白なものに限り、給料からの控除が認められます。

 

事理明白なものとは、組合費や給食費、物品購入費などを言い、損害賠償金は、それには該当しません。

 

 

 

つまり、たとえ、労使間の控除に関する協定を締結しても、損害賠償金を給料から控除することはできないのです。

 

ですから、給料から損害賠償額を控除してしまうと、明らかな法律違反となってしまします。

 

 

損害賠償金は、直接労働者から支払いを受けることが重要です

 

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ここで考えなければならい点は、何らかのトラブルが原因で退職したということは、労働トラブルが発生する危険性があるのです。

 

このような時に、事業主側が、違法行為をすることは、万一、労働トラブルが起こってしまった時には、大きなマイナスとなってしまう可能性があります。

 

トラブルが原因で退職した労働者と、再度接点を持つのは、「できれば避けたい」と誰もが思うでしょう。

 

 

 

しかし、不要なトラブルを避けるためにも、必ず労働者から直接支払いを受けるようにして下さい。

 

そして、できれば、労働者が在籍中に、損害賠償金の支払いについてまで、話を詰めておくことが重要と言えます。

 

今回、損害賠償金の事例を取上げました。実際、労働者が、会社の車両や設備等を破損させてしまうケースは、多々発生します。

 

ところで、この損害賠償金については、実は、全く別の法律の制限を受けるのです。

 

 

予め損害額を決めることは、違反行為となります

 

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さて、これまでお話ししてきましたように、労働者が、会社の車両や、設備等を破損させた場合に、その損害賠償額を給料から控除することは、違法行為に当たるというお話をしました。

 

ところで、この損害賠償額の支払いについては、全く別の重要な法律の制限を受けます。

 

私も、実際、特に運送業の方からよくこんな質問を受けます。

 

 

 

「従業員に、事故した場合に、修理費を全額支払う旨の覚書を結びたいのですが・・・」

 

あと、「自動車保険の免責金額を負担させたい」といったご相談も受けます。

 

経営者の方のお気持ちは分かりますが、実は、これは法律違反となります。

 

 

 

労働基準法では、労働契約の不履行について、予め損害賠償額を予定する契約をすることを禁止しています。

 

この場合、契約には通常の雇用契約だけでなく、覚書や念書といった類も含まれます。

 

つまり、経営者は、業務中に起こる災害や損害について、当然、一定のリスクを負っています。

 

そのリスクの中には、労働者が、車両や設備を破損させてしまう、というリスクもあるのです。

 

ですから、本来、経営者が負っているリスクを考慮せずに、労働者に一方的に損害の負担を強いるのは、信義に反することとなります。

 

 

実損額に応じた賠償額を請求することは可能です

 

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ところで、この法律は、予め損害額を決めることを禁止しているだけですので、現実に損害を被った場合に、その実損害額に応じて賠償額を請求することはできます。

 

ただし、ここで注意しなければならないのは、先程、説明しましたように、経営者には、一定のリスクを負っていますので、実際に事故等が起こった後に、経営者がリスクと労働者の過失の割合等を考慮せずに、一方的な金額を負担することも、当然、問題となります。

 

つまり、あくまで、労働者が、負担すべき金額を請求することは問題ない、という考え方です。

 

となると、労働者が、無断で社有車を使用し、飲酒運転等で事故を起こすなど、労働者に重大な過失や故意があった場合にのみ、損害額の全額の請求が可能となります。

 

 

 

今回お話しした、損害賠償額の予定の禁止に関しての法律は、実際には、正しく認識されておらず、違法な覚書等を使用しているケースがあります。

 

損害額が大きくなってくると、重大なトラブルへ発展する可能性もありますので、是非、今後のご参考になさって下さい。

 

 

まとめ

 

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従業員が会社の設備や車両を破損した場合、過失に応じた損害賠償義務が発生しますが、その支払い方法には注意が必要です。

 

特に、退職者の給料から損害賠償金を控除することは、労働基準法違反となります。

 

労働基準法では、従業員代表との労使協定があれば一部の控除は可能ですが、損害賠償金はその対象外となります。

 

そのため、損害賠償金は直接従業員から支払いを受けることが重要であり、できる限り在職中に話し合いを済ませることが望ましいです。

 

 

 

また、労働契約の不履行に関して、あらかじめ損害額を決める契約を結ぶことは法律で禁止されています。

 

覚書や念書なども含まれるため、あらかじめ損害額を決めて、従業員に事故の修理費を全額負担させる契約をすることは違法です。

 

 

 

ただし、実際に発生した損害については、過失の程度を考慮した上で請求することが可能です。

 

特に、従業員が重大な過失や故意による損害を発生させた場合には、全額請求が認められることもあります。

 

違法な契約を結ばないよう注意し、適切な対応を心掛けることが重要です。