ノーワーク・ノーペイの原則

【説明】


労働をしなければ、賃金は発生しません。

 


【ここがポイント!】


ノーワーク・ノーペイとは、「no work,no pay=不就業、不支給」、つまり「労働をしなければ、賃金が発生しない」という意味です。


従って、労働しない理由が何であれ、労働しなければ、賃金を支払う必要はない、という考えが原則となります。

 

 

例えば、正規労働者に対して年一回健康診断(定期健康診断)を行うのは、使用者の義務となります。

 

しかし、勤務時間中に健康診断を受診した場合は、受診中は、労働しているわけではないので、賃金を支払う必要はありません。

 

 

また、労働災害で休業している場合であっても、ノーワーク・ノーペイの原則により賃金を支払う必要はありません。


従って、労働災害が使用者の安全義務違反で賠償義務が生じる事故であっても、賃金に関しては、あくまでノーワーク・ノーペイの原則により支払う義務は使用者には生じないこととなります。


ただし、結果的には、使用者が休業中の賃金を賠償金と支払う必要が生じる場合などは考えられます。

 

 

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