夫は妻や子供の扶養に入れる?

今回は、夫は妻また子供の健康保険の扶養に入れるのか?というテーマでお届けしたいと思います。

 

「健康保険の扶養」という言葉を聞くと、多くの方は、夫が妻や子供を扶養するイメージを持たれるかもしれません。

 

 

 

しかし、健康保険の扶養とは、加入者から見て3親等内の親族であれば扶養に入ることが可能です。

 

そのため、経営者や事務担当者にとっては、「こんなケースでも扶養に入れるの?」という意外な状況が実際に存在します。

 

 

 

今回は、そのような健康保険の扶養に関して、意外に思われるケースをいくつかご紹介したいと思います。

 

今回の内容は、経営者や事務担当者だけでなく、労働者の方にも役立つ内容かと思いますので、労働者の方も是非最後までお読みいただければと思います。

 

 

 

なお、今回お話しする内容は、全国健康保険協会(一般的に「協会けんぽ」と呼ばれています)の制度に基づいています。

 

各企業が設立する健康保険組合は、それぞれ独自の制度を定めているため、今回の内容と異なる点があるかもしれませんので、その点はあらかじめご了解いただければと思います。

 

健康保険の扶養加入 意外なケース

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冒頭にもお話ししましたが、「健康保険の扶養」と聞くと、多くの方は、夫が妻や子供を扶養するイメージを抱くかもしれません。

 

特に年配の経営者の方にそのようなイメージを持たれることが多いかと思います。

 

しかし、健康保険の法律では、「夫から見て誰々が扶養に入る」といった表現はされていません。

 

 

 

健康保険では、加入者から見て3親等内の親族であれば、健康保険の扶養に入ることができるとされています。

 

なお、3親等内の親族については、下記の図をご参照下さい。

 

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また、扶養の範囲については、こちらの動画で詳しく説明していますので、是非ご覧いただければと思います。

 

◆そもそも健康保険の扶養に入るメリットと扶養に入れる範囲は?
https://youtu.be/Ylc8qA-TTuQ

 


今お話ししたように、健康保険の扶養は、加入者から見て3親等内の親族であれば、同居条件、生計維持、年収条件などをクリアすれば扶養に入ることができます。

 

ですから、「こういう形でも健康保険の扶養に入れるのか?」と意外に思われるケースがいくつか存在します。

 

今回は、そのような健康保険の扶養加入で意外に思われる事例をいくつか紹介していきたいと思います。

 

 

 

最初のケースとして、夫と妻がそれぞれ健康保険の加入者で、子供が夫、つまり父親の扶養に入っている場合です。

 

このケースで夫が会社を辞めて無職になった場合、妻と同居をしていれば、妻と夫の間には生計維持の関係が認められます。

 

退職して無職になれば年収がないわけですから、当然年収条件を満たすこととなります。

 

ですから、夫は、妻の健康保険の扶養に入ることができます。

 

そして、今まで父親の扶養に入っていた子供も、今度は妻の扶養に入ることが可能となります。

 

 

 

冒頭にも少し触れましたが、扶養と言うと、妻や子度は夫の扶養に入るもの、とイメージされる方が多いかと思いますが、このようなケースのように、夫が退職した場合には、妻が健康保険の加入者であれば、夫が妻の健康保険の扶養に入ることが可能です。

 

子供の扶養 父親 母親どちら?

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ここでは、健康保険の扶養について、是非知っておいていただきたい点を一つお話ししたいと思います。

 

先ほどの事例で出てきたように、夫婦がそれぞれ働いていて、それぞれが健康保険の加入者である場合があります。

 

そして子供がいる場合、父親、母親のどちらが、その子供を扶養しているかということですが、健康保険では単純に収入が多い方がその子供を扶養しているとみなします。


ですから、夫の収入が多い場合、健康保険では、子供を父親が扶養していると見なします。

 

 

ところで、父親母親が、それぞれ健康保険の加入者であれば、子供を父親または母親のどちらの健康保険の扶養に入れても、保険料は発生しません。

 

しかし、このようなケースもあります。

 

父親が国民健康保険の加入者で、妻が健康保険の加入者の場合です。

 

このようなケースで、夫の収入の方が多ければ、夫が子供を扶養しているとみなされます。

 

これを逆に考えると、妻は、子供を扶養していないこととなります。

 

つまり、子供を妻の健康保険の扶養に入れることはできないこととなります。

 

 

 

ところで、国民健康保険には扶養という概念がないため、世帯全体の人数および収入で保険料が決定されます。

 

たとえ子供がまだ小さくて収入がなくても、人数にはカウントされますので、子供が国民健康保険に加入すれば、その分保険料が増えることとなります。

 

つまり、母親の健康保険の扶養に入ることができれば、保険料はかからないのですが、父親と国民健康保険に入る場合は、保険料が増える、このような形となります。

 

 

 

実は、このようなケースで相談を受けることが非常に多いのです。

 

子供を国民健康保険に加入させると、保険料が上がってしまうことを知っている方は、何とか子供を健康保険の扶養に入れたいと考えるのですが、あくまでも夫婦で収入の多い方が扶養するという考え方があります。

 

そのため、夫が国民健康保険に加入していて、夫の収入が多い場合には、妻が健康保険の加入者であっても、子供を妻の健康保険の扶養に入れることはできません。

 

ただ、逆に考えれば、妻が健康保険の加入者で、妻の収入の方が多い場合には、子供を妻の扶養に入れる方が有利となりますので、この点は是非覚えておくと良いかもしれません。

 

まとめ

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今回は、健康保険の扶養に関して、いくつか事例を紹介させていただきました。

 

健康保険の扶養は、加入者から見て条件を満たしていれば、3親等内の親族まで健康保険の扶養に入れることが可能です。

 

のため、夫が妻の健康保険の扶養に入ることもできますし、夫婦が子供の健康保険の扶養に入ることもできます。

 

 

 

さらに、夫婦がそれぞれ働いている場合には、収入の多い方がその子供を扶養していると健康保険ではみなします。

 

ですから、妻が健康保険の加入者で夫が国民健康保険に加入している場合で、妻の収入が夫より多い場合には、妻が子供を扶養しているとみなされ、妻の健康保険の扶養に入れることができ、結果として保険料がかからないこととなります。