パート、アルバイトのための就業規則とは?

パートタイム・アルバイトを雇用する場合、就業規則ではどのように対応すればよいのでしょうか?

特に、正社員との違いがある場合などの注意点について解説いたします。

パートタイム、アルバイトは法律用語ではありません

よく、パートタイム、アルバイトという言葉が使われますが、実は、このパートタイム、アルバイトという言葉は、法律用語ありません。

 

労働基準法にパートタイム、アルバイトという言葉は一切出てきません。

 

逆に言うと正社員という言葉も出てきません。

 

出てくる言葉は、労働者です。

 

つまり、パートタイム、アルバイトに関しても法律上は労働者となりますので、正社員と基本的には同じ権利が付与されています。

 

パートタイム、アルバイトについても、法律上の権利がありますのでそれを明確にするためにパートタイム、アルバイトのための就業規則が必要となる場合があります。

 

 

また、法律に特段の規定が無い事項、例えば、冠婚葬祭時の慶弔休暇ですが、慶弔休暇については、特段法律の規定がありませんので、それを設ける、設けないは会社の自由となってきます。

 

従って、慶弔休暇をパートタイム、アルバイトには適用しないと規定することも法律上は、特段問題ありません。

 

ただし、パートタイム、アルバイトに慶弔休暇を適用しないのであれば、ルールとして明記する必要があります。

 

このように、正社員とパートタイム、アルバイトとで労働条件や福利厚生に差をつける場合にはパートタイム、アルバイトのための就業規則をしっかりと作成する必要があります。

 

 

【関連記事】 >>Q 就業規則に慶弔休暇を定めないといけないのですか?

 

 

 

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