労働トラブルを防ぐポイント⑨ ~懲戒規定と飲酒運転~

【説明】

 

懲戒解雇規定に、飲酒運転及び飲酒運転ほう助を記載することをお勧めします。

 


【ここがポイント!】


懲戒規定と飲酒運転等との関連についてお話ししたいと思います。


昨今、飲酒運転等に対する世間の目は、非常に厳しいものがあります。


私は、飲酒運転や飲酒運転ほう助を行った場合に懲戒解雇となるよう規定することをお勧めしています。

 

 

では、実際、飲酒運転を行った労働者を解雇した場合、裁判等で争った場合にどうなるかと言いますと、人身事故等が絡まない、単に飲酒運転だけでは、解雇の正当性は、認められない可能性の方が高いです。


しかし、重要なのは、実際に解雇することではなく、その抑止力です。

 

 

懲戒解雇規定は、労働基準法等の法律の制限を受けないので、記載内容については使用者の任意とされています。

 

つまり、公序良俗に反する内容でなければ、どんな内容でも記載することは可能です。


ですから、懲戒解雇規定に飲酒運転や飲酒運転ほう助を記載されているということは、労働者に対しての抑止力の効果が期待できます。

 

 

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