労災保険 ~労災保険とは?~

【説明】


労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付等を行う制度です。

 

 

【ここがポイント!】


一般的に労災保険と呼ばれていますが、正式には「労働者災害補償保険」と言います。(以後、労災保険と略称していきます)


さて、労災保険ですが、まず大きなポイントが2つあります。


労災保険は、あくまで労働者が業務上及び通勤途上での災害等での負傷、疾病、障害、死亡等に対して必要な保険給付が行われます。


つまり、業務上及び通勤途上以外での負傷、疾病等に対しては保険給付されません。


例えば、休日におけるレジャー中での負傷などは、労災保険の対象とはなりません。

 

 

また、労災保険は、その名の通り「労働者」を保護する目的の制度です。


従って、使用者(つまり経営者)は、労災保険の対象とはなりません。

 

 

となりますと、ここで問題となってくるのは、業務上、通勤及び労働者の定義となってきます。

 

労災保険の対象となる労働者は、「職業の業種を問わず、事業所等で使用され、賃金を支払われる者」を言います。

 

労災保険の対象となる労働者は、労働基準法で定められた労働者と同じとされています。


従って、職業の種類はもちろん、パートタイマー、アルバイト、臨時雇い等雇用形態の別を問いません。

 

ちなみに、たえ不法就労者であっても労災保と険の対象となる労働者として取扱われます。

 

 

また、労災保険の対象となる労働者では、取締役、役員、家族専従者等の取扱が問題となります。


代表取締役、個人事業主は、労働者となりませんが、代表取締役以外の取締役の場合、業務執行権の有無や業務内容、報酬の支払われ方(賃金で支払われているのか役員報酬で支払われているのか)等で判断されます。


業務内容については、労働者性の強さ、人事権の範囲等が考慮されます。

 

 

また、家族専従者の場合には、基本的には労働者とはなりませんが、例外的に、家族専従者以外の労働者を使用している事業所で、事業主の指揮命令に従っていて、時間管理や賃金の支払い等が他の労働者と同じ場合には、労働者と取扱われる場合があります。


ただし、これらについては法律で明確な基準がなく、あくまで実態で判断されますので、行政官庁等で確認されるようにして下さい。

 

 

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