労災保険 ~療養補償給付~

【説明】


労働者が、業務上負傷し、又は疾病にかかり治療を必要とする場合には、療養補償給付が行われます。

 


【ここがポイント!】

 

労働者が業務上負傷等し、治療が必要となる場合には、療養補償給付を受けることができます。


療養補償給付は、現物支給である、「療養の給付」が原則とされています。

 

「現物支給」とは、労働者が無料で治療を受けることができる、ということです。

 

 

労働者にとっては、経済的負担が少なく非常に有益な制度ですが、1つ大きな条件があります。


治療を受ける病院、診療所、薬局等が、国(都道府県労働局長)が指定した指定病院等(一般的に労災指定病院等)である必要があります。


従って、労働者が業務上負傷等した場合で、指定病院等に行けば、治療費を支払うことなく治療を受けることができます。

 

 

ところで、実際にはすべての病院等が指定病院等であるわけではなく、業務上負傷等し、近くにあった病院等に行ったところ、たまたまその病院等が、指定病院等でなかった場合も十分考えられます。


このような場合には、「療養の費用の支給」という制度で対応します。

 

 

これは、労働者が、一旦病院等に治療費を全額支払って、その際受け取った領収書等を添付して、労災保険制度に、要した費用を請求する、というものです。

 

従って、一時的に労働者の経済負担が発生してしまいます。


すべての場合で可能なわけではありませんが、労働者が業務上負傷した場合には、なるべく指定病院等で治療を受けさせるのが望ましいでしょう。

 

労働基準監督署には、管轄内の指定病院一覧表等も配布していますので、ご活用すると良いと思います。

 

 

なお、業務上災害で負傷した場合には、労働者は、無料で治療を受けることができますが、通勤災害の場合だけは、労働者に200円の負担金が求められます。

 

これは、入院1日又は通院の度ごと、といった治療の度に200円を支払うのではなく、1回だけ支払えば良いです。


次に保険給付の対象となる「治療」の範囲ですが、これは


・診察
・薬剤又は治療材料の支給

・処置、手術その他の治療
・病院又は診療所への入院及びそれに伴う世話その他看護

・居宅における療養上の管理及びそれに伴う世話その他看護
・移送


があります。

 

 

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