労災保険 ~治癒~
【説明】
療養の給付は、その傷病が治療を必要としなくなるまで行われます。
【ここがポイント!】
療養の給付は、その傷病が完治また治癒(ちゆ)した場合等、療養を必要としなくなるまで行われます。
これは、労働者の退職によっても影響されるものではありませんので、退職後も必要な治療を引き続き受けることができます。
ここで「治癒」についてお話したい思います。
「治癒」とは、症状が残っていても、それが安定しもはや治療の効果が期待できず、治療の余地がなくなった状態を言います。
例えば、災害で、指の骨が変形してしまって、これ以上治療を施しても、元の形に戻らなくなってしまったような状態です。
一般的に、「症状固定」とも言われています。
労災保険制度では、この「治癒」の場合も、療養の必要がなくなったものと解されています。
ただし、傷病が再発した場合には、再び療養の給付を受けることができます。
ちなみに、傷病が「治癒」した結果、一定の障害が残った場合には、労災保険制度では障害補償が給付されます。
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