労災保険 ~休業補償給付 待期期間について~

【説明】

 

休業補償給付には「待期期間」があり、その期間については、事業主が労働基準法により休業補償を行う必要があります。

 

また、「待期期間」は、継続する必要はなく、また所定労働時間中に労働不能となった場合には、その日が「待期期間」の初日となります。

 


【ここがポイント!】

 

休業補償給付は、労働不能で賃金を受けない日の第4日目から支給されます。


つまり、最初の3日間は、休業補償給付は支給されません。

 

この3日間のことを、「待期期間」と呼びます。


この「待期期間」ですが、ポイントがいくつかあります。

 

 

まず、最も重要な点は、この3日間は、賃金も休業補償給付も支給されないため、事業主に労働基準法により休業補償の責任を負わせています。


従って、「待期期間」について、事業主は平均賃金の100分の60以上の賃金を労働者に支払う必要があります。

 

 

ところで、「待期期間」に年次有給休暇を取得したり会社の休日(以下公休日と呼称します。)が含まれている場合が、考えられます。


年次有給休暇につきましては、行政通達で「平均賃金の100分の60以上の休業補償を行ったものとみなす」とされています。


公休日につきましては、月給制と日給制、時間給制の労働者とで取扱が違います。


月給制の労働者の場合には、月で賃金が決められているため、公休日も含んで賃金が支払われている解されているため、月給制の労働者の場合には、「待期期間」に公休日がある場合には、その日については、「平均賃金の100分の60以上の休業補償を行ったもの」とみなされます。

 

しかし、日給制や時間給制の労働者の場合には、賃金が支給されていないので、休業補償が行われたものと解されないため、公休日についても休業補償が必要となってきます。

 

 

また、待期期間は、必ずしも連続している必要はなく、通算して3日間でもよいこととなっています。


つまり、業務上災害で労働不能となり、2日間休業して3日目に出社したけど、4日目以降再び休業した場合でも、待期期間は、完成したこととなります。

 

 

また、「待期期間」の初日の考え方ですが、所定労働時間内に業務災害が発生し、労働不能となった場合には、その日が「待期期間」の初日となりますが、残業時間中に業務災害で労働不能となった場合には、翌日が、「待期期間」の初日になります。


なお、「待期期間」中の休業補償ですが、これは業務上災害の場合のみに事業主の責務となります。


従って、通勤災害により労働不能となり休業する場合には、待期期間中の休業補償を行う必要はありません。

 

 

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