労災保険 ~休業補償給付 休業特別支給金について~

【説明】


休業補償給付には、労働福祉事業で行われている、休業特別支給金が支給されます。

 


【ここがポイント!】
 

労災保険では、被災労働者に対して必要な保険給付を行ってしますが、それに附帯して、補装具の支給や温泉保養費の支給等様々なサービスを行っています。


ただ、労働福祉事業につきましては、直接実務に関係するところは少ないので、詳細につきましては割愛させていただきます。


ここでは、特別支給金についてお話したいと思います。

 

 

労働福祉事業では、保険給付に加算して支給される特別支給金を被災労働者に、支給しています。


休業補償給付につきましては、「休業特別支給金」が、休業4日目から給されます。


つまり、業務上災害で休業した場合には、「休業補償給付」と「休業特別支給金」の2つが支給されることとなります。


支給額は、休業給付基礎日額の100分の20となります。


従って、業務上災害で休業した場合には、「休業補償給付」と「休業特別支金」の合計で平均賃金に相当する額の100分の80が支給されることとなります。


なお、特別支給金は、通勤災害の場合にも支給されます。

 

 

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