労災保険 ~死傷病報告書について~

【説明】


労働者が労働災害等で死亡又は休業したときは、労働基準監督署に報告しなければなりません。

 

 

【ここがポイント!】


「死傷病報告書」は、労働者災害補償保険法ではなく、労働安全衛生法と言う法律に関するものですが、休業補償給付と関連があるため、ここでお話したいと思います。


労働安全衛生法により、労働者が労働災害等で死亡又は休業したときは、労働基準監督署に報告しなければならない、とされています。


その際に提出する報告書が、「死傷病報告書」と呼ばれるものです。


「死傷病報告書」は、業務上災害での休業が4日以上に及んだ場合又は死亡した場合には、その都度、遅滞なく提出しなければなりません。(4日未満の休業は、一定期間をまとめて提出します。)

 

 

ところで、労働者が、業務上負傷等した場合に、事業主が労働者に対して、労働基準法で定められた補償を行えば、つまり治療費や休業補償を行えば、労災保険給付を手続きを行わなくても法律違反とはなりません。


しかし、この「死傷病報告書」は、労災保険給付を「受ける」「受けない」に関わらず、必ず提出する必要があります。


この「死傷病報告書」を提出しないと、いわゆる「労災隠し」となってしまい、処罰の対象となってしまいます。

 

 

また、実務上でも、休業補償給付を請求する際には、この「死傷病報告書」の提出年月日の記入が求められます。


ですから、業務上災害で労働者が休業又は死亡した場合には、「死傷病報告書」を提出することを覚えていただければと思います。


なお、「死傷病報告書」は、あくまで業務上災害の場合のみですので、通勤災害の場合には提出不要となります。

 

 

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