労災保険 ~障害補償給付、遺族補償給付等~

【説明】


労災保険制度には、障害補償給付、遺族補償給付、介護補償給付等があります。

 


【ここがポイント!】


労災保険制度には、「療養補償給付」「休業補償給付」以外にも様々な保険給付の制度があります。


もちろん、それらは重要な制度ですが、実務上で考えた場合に、保険請求をするケースは必ずしも多くのが現状です。

 

実際、私も社会保険労務士の仕事に20年近く従事してますが、例えば、これからお話する「障害補償給付」「遺族補償給付」の請求に遭遇したのは、「障害補償給付」が4度、「遺族補償給付」は1度のみです。


ですから、ここでは、「実務上の労務管理に役立つ内容」をあくまで主眼としているため、それらの保険給付につきましては、概略をお話する程度にさせていただきたいと思います。

 


まず、「障害補償給付」ですが、これは業務上の傷病が「治ゆ」したときに身体に一定の障害が残った場合に支給されます。

 


「障害補償給付」は、障害等級によって支給額が決められ、障害等級の第1級から第7級に該当する場合には、年金方式支給となり、障害等第級8級から第14級に該当する場合には、一時金での支給となります。

 

 

「介護補償給付」は、業務上負傷により障害補償年金等を受ける権利を有するものが、常時又は随時介護を要する状態にある場合に支給されます。

 

 

「遺族補償給付」は、業務上の傷病により死亡した場合に、一定の条件を満たした遺族に支給されます。


また、「葬祭料」と呼ばれる給付もあり、これは、死亡した労働者の葬祭費用をてん補する目的で、死亡した労働者の葬祭を行う者に対して支給されます。

 

 

先にもお話しましたように、実際にこれらを請求するケースは、決して多くはないと言えますので、ここでは、「障害」や「介護」、「死亡」の場合にも労災保険から保険給付を受けれる場合がある程度のことを覚えておいていただければ良いかと思います。

 

なお、もう1つ「傷病補償年金」という制度がありますが、これは少し特殊な制度で、これは実務上では稀なケースとなりますので、ここでの説明は、割愛させていただきます。

 

 

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