労災保険 ~適用事業について~

【説明】
農林水産業の一部及び国の直営事業等の一部を除いて、労働者を1人でも雇用したら、労災保険の適用事業となります。
【ここがポイント!】
労災保険では、農林水産業の一部及び国の直営事業等の一部を除いて、労働者を1人でも雇用する事業は、強制的に労災保険法の適用事業所とされます。
この場合、労働者とは、いわゆる正社員ではなく、パートタイマー、アルバイトといった非正規社員も含まれます。
つまり、農林水産業の一部及び国の直営事業等の一部を除いてすべての業種において、また企業規模も一切問わず、たとえアルバイト労働者1人のみを雇用する場合でもあっても、労災保険に強制的に加入する必要があります。
しかし、残念ながら経営的な理由で、強制適用事業であるにも関わらず、労災保険に加入していない、企業が存在するのが事実です。
その反面、労災保険未加入により多くのトラブルが発生しているのも事実です。
労災保険未加入の状態で、労災事故が発生てしまうと、使用者は、多大な負担を負う必要があります。
今回は、労災保険加入は、ごく一部の事業を除いて、労働者を雇用するすべての使用者の義務であることを、是非ご理解いただきたいと思います。
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「えっ、労災事故!? どうすればいいんだろう・・・?」そんな時のために