労災保険 ~特別加入 一人親方等について~

【説明】


労働者を雇用しない、個人タクシー業、大工等一定の業種に従事する者は、特別加入することができます。

 


【ここがポイント!】


一定の業種に従事する者は、労働者を雇用していなくても、特別加入することができます。


具体的には、


・個人タクシー業、個人貨物運送業者
・大工、左官、とび、石工等

・漁船による水産動物植物の採補の事業
・医療品の配置販売の事業

・廃品回収の事業
・入浴、食事等日常生活上の世話等の作業時に従事する介護作業従事者


上記以外にもいくつか該当する業種がありますが、主だったものは、以上のものとなります。

 

従って、上記以外の業種の事業主は、労働者を雇用してなければ、特別加入することができないこととなります。

 

 

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