労災保険 ~特別加入者の給付基礎日額~
【説明】
特別加入者の給付基礎日額は、特別加入者の希望により決定されます。
【ここがポイント!】
労働者が業務上災害等の理由により休業した場合、支払われる休業補償額の計算の基となる給付基礎日額は、平均賃金の額と同等とされています。
平均賃金は、労働者に実際に支払われた賃金を基に計算されます。
これに対して特別加入者の場合は、特別加入者の希望により給付基礎日額が決められます。(法律上は、厚生労働大臣が、特別加入者の希望、収入の実情等を考慮の上、決定するとされています。)
具体的には、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,00
0円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円の中から決定されます。
決定された額を基に、休業補償額や保険料が決定されます。
例えば、給付基礎日額10,000円の場合は、5,000円より休業補償の額が2倍になりますが、保険料も2倍かかります。
ところで、業務上災害等で治療を要する場合には、治療費を支払う必要はあせんが(指定病院以外で治療した場合には、後日治療費を請求します)、特別加入について、給付基礎日額を最低の3,500円で決定されても、最高の20,000円で決定されても、治療費を要しないことは変わりありません。
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