労災保険 ~労働保険事務組合~

【説明】


特別加入するには、「労働保険事務組合」に労働保険事務を委託する必要があります。

 


【ここがポイント!】


労働者を1人でも雇用した場合には、労災保険に加入しなければなりません。


ところで、労働者を雇用し、労災保険に加入するするには、管轄の労働基準監督署にて手続きをして労災保険に加入します。

 

 

しかし、特別加入する場合には、「労働保険事務組合」に労働保険事務を委託する必要があります。


わかりやすく言うと、「労働保険事務組合」を通じて、労災保険に加入するということです。給付等についても全く変わりはありません。


「労働保険事務を委託」するとは、特別加入者がいなくて、直接労働基準監督署にて労災保険に加入すると、その後の事務処理については、事業主が全て行う必要がありますが、「労働保険事務組合」に事務を委託すると、必要な手続きを、事業主に代行して行ってくれます。

 

ただし、「労働保険事務組合」に事務を委託すれば、費用が発生する場合があります。

 

 

ところで、この事務委託は、特別加入者がいなくても事務委託をすることは可能です。


つまり、特別加入者がいない場合に労災保険に加入するには、直接労働基準監督署で加入するか、「労働保険事務組合」を通じて加入するか、選択することができますが、特別加入を希望するには、必ず「労働保険事務組合」を通じる必要があります。

 

 

「労働保険事務組合」とは、いくつか種類がありますが、一番身近なのは、商工会議所等の団体が労働保険事務を行っています。


また、同業者が集まって、労働保険事務組合を立ち上げている場合もあります。


あと、私達、社会保険労務士も一定の顧客数を有する場合に、事務組合を立ち上げることができます。

 

 

最後に「労働保険事務組合」に事務を委託した場合のメリットについてお話します。


労働保険料を納める場合に、通常は一定金額以上でないと分割払いができません。


しかし、「労働保険事務組合」に事務委託すると、金額にかかわらず分割払いで保険料を納める納めることができるようになります。

 

 

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