労災保険 ~解雇制限~

【説明】


業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業している労働者を原則解雇することはできません。

 


【ここがポイント!】


労働基準法により業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業している労働者を原則解雇することはできません。


労働者の休業が長期に渡った場合には、補充人員の問題や社会保険料の支払い等様々な問題が生じますが、労働基準法では、業務上の負傷等の理由で療養のため休業している労働者の解雇を原則認めていません。

 

 

従って、業務上の負傷等の理由で療養のため休業している期間内に、たとえ懲戒解雇事由が発生しても解雇することはできません。


解雇制限がかかるのは休業期間中だけでなく、復帰後30日間も解雇することは原則解雇することができません。

 

 

ところで、この解雇制限がかかるのは、あくまで「業務上」の負傷等の理由で療養のため休業している場合でありますので、私傷病での休業はもちろんですが、通勤災害での休業も対象とはなりません。従って、通勤災害で休業している労働者を解雇することは法律上は問題ありません。(もちろん、解雇の妥当性は別の問題となります)

 

 

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