労災保険 ~解雇制限の例外~
【説明】
業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業している労働者が、療養開始後3年を経過しても治らない場合には、打切補償を支払えば、解雇することができます。
【ここがポイント!】
業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業している労働者を解雇することは原則できません。
しかし、労働基準法ではこの解雇制限についていくつかの例外を認めています。
まず、業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業している労働者が、療養開始後3年を経過しても治らない場合には、打切補償を支払えば、解雇することができます。
ここで問題となるのは、「打切補償」ですが、これは平均賃金の1,200日分と定められています。
つまり、療養開始後3年を経過後しても傷病が治らない労働者を解雇するためには、仮にその労働者の平均賃金が、日額10,000円とすると、1,200日×10,000円=1,200万円の金銭が必要なってきます。
ところで、労災保険の給付に、「傷病補償年金」という給付があります。
これは、業務上の傷病等で療養している場合に、1年6ヶ月経過後、一定の条件を満たす場合に、支給されるものですが、業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業している労働者が、療養開始後3年を経過後、この「傷病補償年金」を受けている場合には、先程お話した「打切補償」を支払う必要がなく、労働者を解雇することができます。
なお、今回、お話したことは、実際に発生するケースは、ごく稀であると思いますので、「こんな法律もあるんだ」程度にお読みいただければ結構かと思います。
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