労災保険 ~有給休暇との関係~
【説明】
業務上の負傷等により休業した場合には、有給休暇の出勤率の算定においては、出勤日とみなされます。しかし、通勤災害で休業した場合には、欠勤となります。
【ここがポイント!】
有給休暇の発生の要件として、全労働日の8割以上出勤する必要があります。
8割以上の出勤についてはこちらをお読み下さい。
この出勤率を算定するにあたって、業務上の負傷等の理由により休業した場合には、「出勤したもの」とみなされます。
従って、業務上の負傷等の理由により、全労働日を休業したとしても、有給休暇は発生する事となります。
ところで、「出勤したもの」とみなされるのは、あくまで「業務上」負傷等した場合ですので、通勤災害により負傷等して休業した場合には、「出勤したもの」とはみなされません。
つまり、私傷病で欠勤した場合と同じ扱いとなります。
従って、通勤災害での負傷等の理由で休業し、出勤率が全労働日の8割に満たなかった場合には、有給休暇は発生しないこととなります。
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