労災保険 ~再休業について~

【説明】


業務上又は通勤途上で負傷等し、休業から復帰後再び休業した場合には、再度、休業補償給付を受けることが可能です。

 

 


【ここがポイント!】


業務上又は通勤途上で負傷等し、療養のため労働することができない場合には、休業補償給付を受けることができます。


ところで、休業補償給付は、労働ができないことが前提となりますので、業務に復帰するまでの支給となります。


しかし、一旦業務に復帰したけど、再度休業が必要となる場合もあります。


このような再度の休業の場合でも、休業理由が、最初の休業理由と同じであると認定されれば、再度休業補償給付を受けることができます。

 


しかし、休業と休業の間が相当期間空いている場合などは、同一の休業理由とは認定されない場合もあります。


この点につきましては、労働基準監督署が事案ごとに判断します。

 

また、必要に応じて再度の休業に至るまでの経過等を労働者に提出させる場合もあります。

 

 

ところで、休業補償給付には、3日間の待期期間があります。この待期期間は、一度完成させれば良い、とされています。


従って、同一の理由で再度休業を開始した場合には、再び待期期間を完成させる必要はありません。


再休業1日目から休業補償給付が支給させるので、休業補償の問題も生じないこととなります。

 

 

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