労災保険 ~業務上の定義とは?~

【説明】


「業務遂行性」は、事業主の支配下にある状態を言い、「業務起因性」は、傷病等が業務と因果関係があるかどうかが、ポイントとなります。

 


【ここがポイント!】
 

労働者の傷病等が業務上の事由によるものと認定されるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの条件を備えていることが必要となってきます。

 

 

まず、最初に「業務遂行性」ですが、これは労働者が傷病等を負った時に、「事業主の支配下にある」ということです。


具体的に、「業務遂行性」が認められる場合とは、まず、事業場の施設内で業務に従事にしている場合です。

 

この場合は、必ずしも所定労働時間内だけでなく所定労働時間外、つまり時間外労働中も含みます。


また、事業場の施設外であっても、業務に従事している場合も当然業務遂行性が認められます。営業などの外勤中、出張中などがこれに該当します。

 

 

さらに、業務に従事はしていないが、事業場の施設内にいる場合、例えば、休憩時間、事業場内の食堂での食事中、始業前・終業後の自由時間中などが該当します。

 

ただし、先に書いたように業務上の災害と認められるには、「業務遂行性」だけでなく、これから「業務起因性」も認められる必要があります。

 

 

「業務起因性」が認められるには、業務が原因で傷病等が発生する必要があります。

 

また、休憩時間中など、業務に従事していない場合には、事業場の施設状況が原因となる必要があります。


ただし、業務上災害は、負傷(つまり怪我です)と疾病(病気ですね)の場合があります。

 

 

負傷の場合は、「業務遂行性」と「業務起因性」の両方の条件を備えるということは、通常の業務に従事している時に負傷すれば、通常は、業務上災害が認められます。


例えば、

 

・プレス機械にはさまれて指を負傷した
・重量物の取り扱い中に転倒して負傷 した

・社内の階段を踏み外して骨折 した


などが業務上災害に該当します。

 


逆に負傷の場合で業務災害が認められない場合としては、ケンカなどの私的行為あります。


ケンカの場合、たとえ勤務時間中であって「業務遂行性」が認められた場合でも、ケンカ自体は通常の業務ではありませんので、「業務起因性」は認められないこととなります。

 


また、疾病の場合も、基本的な考え方は同じで、その疾病が業務が原因で発生した場合に「業務起因性」が認められます。


しかし、疾病の場合は、負傷と違って偶発的に起る場合ばかりでは無いため、説明が複雑となってしまうため、ここでは割愛させていただきます。

 


ただ、うつ病や過労による自殺等、近年、業務上の疾病は大きな問題となっており、重要なポイントとも言えますので、厚生労働者をホームページご参照下さい。

 

>>業務上疾病に関する法令等(厚生労働省)

 

 

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「えっ、労災事故!? どうすればいいんだろう・・・?」そんな時のために

 

>>労災事故が発生した時に慌てないための7つのポイント