労災保険 ~医師等の証明について~

【説明】


休業補償給付を申請するには、労務不能期間についての証明が必要となります。

 


【ここがポイント!】

 

休業補償給付を受けるには、労働不能の状態であることが前提となります。


従って、休業補償給付を申請するに際には、申請期間が、労働不能の状態であったことを医師等に証明してもらう必要があります。

 

 

この医師等の証明について1つ注意点をお話したいと思います。


休業補償の全申請期間を医師等が労働不能であると証明してくれれば、問題は無いのですが、場合によっては休業補償の申請期間より医師等の証明が短い場合があります。


例えば、4月1日から4月30日まで休業し、その期間を申請しようとします。


しかし、労働者が最後に医師等の診察を受けた日が4月20日でその後も通院の予定入っていない場合の時など、21日以降を医師等が証明してくれない場合があります。


医師等からすれば労働者の経過がわからないのだから証明できない、という理由ですが、これはもっともな理由です。

 

 

しかし、医師等の証明がないために、結果的に休業補償給付が支給されない可能性が高くなります。


休業補償給付が支給されないけど、労働者にとっては、労働が不能だから休業していたので、単に欠勤扱いで処理すれば良い、というものではありません。

 

元々、労災保険の支給とは関係無しに、労働者が業務上の負傷等で休業した場合には、使用者には休業補償の責任があります。

 

 

では、休業補償給付が支給されない期間について、使用者が休業補償を行うべきか否か非常に曖昧な状況となってしまいます。


このような事態を避けるためには、休業申請期間の末日以降に医師等の診察を受けることを労働者に伝えておくと良いかと思います。


実際に、私も何回か経験したケースですので是非ご参考になさって下さい。

 

 

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