労災保険 ~業務上災害認定事例①~

【説明】


会社主催の野球大会等での負傷が、業務上災害と認められるには、大会当日が出勤日扱い等一定の条件を満必要があります。

 


【ここがポイント!】


会社内の行事の一環として、野球大会や運動会などの競技大会が行われることが多々あります。


このような競技大会で負傷した場合に、業務上災害と認定されるには、いくつかの条件があります。


まず、会社の全労働者や支店、営業等の労働者全員の出場を意図して行われるものであり、競技大会当日は、勤務を要する日とされ、出場しない場合には、欠勤として取扱われる必要があります。


従って、競技大会が会社の休日に行われ、参加も自由の場合での負傷は、業務上災害等は認定されないこととなります。

 

また、建前上は全員参加であっても、参加しなかった場合でも欠勤扱いされない場合は、業務上とは認定されないと言えます。

 

 

競技大会が事業場外で行われる場合で、必要な費用が事業主によって負担される必要があります。


実際には、業務上災害の認定には、事案ごとに様々な状況を勘案され判断されますが、大きなポイントとしては、「出勤日扱いで全員参加」と「事業主により費用負担」の2つが挙げられます。

 

 

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