労災保険 ~業務上災害認定事例②~
【説明】
休憩時間中であっても、飲料水の調達など生理的に必要な行為中の負傷は、業務付随行為とみなされます。
【ここがポイント!】
休憩時間中といっても、基本的には事業主の支配下にあると言えるので、「業務遂行性」は失われないこととされています。
しかし、休憩時間中は原則として自由行動が許されていますので、その間に行う個々の行為は、私的行為と言えます。
従って、「業務起因性」が無いため、負傷原因が業務施設の欠陥によらない限り、休憩時間中の負傷は、業務上災害とは認定されないこととなります。
しかし、休憩時間中の行為に関しては、生理的必要行為や作業と関連のある各種の必要行為など、仮に就業時間中なら業務行為に含まれたであろう、とみられる行為もあります。
このような行為は、労災保険制度上は、業務に付随する行為とみなされています。
従って、休憩時間中に事業場施設内の自動販売機に飲料水を購入しに行く途中に階段で転んで負傷した場合や、事業場内に自動販売機が無いため、近くのスーパーに行く途中で交通事故に遭った場合などは、業務上災害と認定される可能性が高くなります。
ただし、個人的な好みの理由で、事業場内の自動販売機ではなく、近くのスーパーに行く場合や、近くにスーパーがあるにも関わらず、遠くのスーパーに行く途中で災害が起った場合などは、業務に付随する行為でなく、私的行為とみなされる可能性が高くなります。
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