労災保険 ~業務上災害認定事例③~

【説明】


出張中は、出張業務の全行程に業務遂行性が認められ、特別な私的行為、恣意行為以外は業務起因性が認められます。

 


【ここがポイント!】


出張中はその出張業務の成否や遂行方法について包括的に事業主が責任を負っている以上、よほどの事情がない限りは、一応出張過程の全般について事業主の支配下にあるというべきで、その過程全般に「業務遂行性」が認められています。


従って、問題となるのは「業務起因性」です。

 


出張中は、その全行程が事業主の支配下にあるとはいえ、飲食、喫煙、移動中の睡眠などさまざまな私的行為が行われます


しかし、労災制度では、出張中は、特別な私的行為、恣意行為以外は「業務起因性」が認められています。


従って、出張中の通常の飲食や喫煙、土産物の購入などは、特別な私的行為や恣意行為には該当しなくなります。

 


ただし、例えば食事であっても、何か特別な物を食するために、通常の業務地から離れた飲食店に行くとか、特別な土産品を購入するために、通常のルートから離れてしまう場合などは、特別な私的行為や恣意行為に該当してくる可能性が出てきます。

 

 

また、出張中に所定休日があり、その休日中に私的行為により災害にあった場合は、業務災害には該当しません。

 

通常勤務での所定休日と同様に考えられます。

 

 

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