労災保険 ~通勤の定義~

【説明】


「通勤」とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することを言います。ただし、業務の性質を有するものは除かれます。

 


【ここがポイント!】


通勤途上の災害は、本来業務上の災害とはいえませんが、全くの私的行為ともいえないことから、業務と密接に関連しているため、労災保険制度で業務災害同様に保険給付の対象となっています。


従って、業務災害同様、「通勤」の定義が設けられています。


ここでは、「通勤」の定義に関して注意すべき点についてお話していきます。

 


「通勤」とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することを言います。


まず、「就業の場所」ですが、「就業の場所」の定義は、「業務を開始し、終了する場所」を言います。


従って、通常勤務している事業場の他に、直接工事現場に向かう時の工事現場地(業務の開始地)や物品を得意先に届けて直接帰宅する場合の物品の届け先(業務の終了地)なども就業の場所となります。


ただし、業務の性質を有するものは除かれるため、例えば、得意先に物品を届けて直接帰宅する場合、物品を得意先に届けるまでは、業務中となり、あくまで「通勤」は、物品の届け先を離れてからとなります。


ですから、仮に物品の届け先が、通勤の経路上にある場合には、何もなく通常に帰宅する場合は、会社が「就業の場所」となり、会社を離れた時点から「通勤」となりますが、物品を届けて帰宅する場合には、今、ご説明したように、会社から物品の届け出までが業務中、物品の届け地を離れた時点からが、「通勤」となります。

 


また、出張に関しては、出張の全行程が、事業主の支配下に置かれていると考えられているため、住居から、例えば最寄の駅や出張先までが「通勤」と考えがちですが、あくまで住居を離れた時点から住居に戻るまでが「業務中」とみなされます。


ただし、会社に一旦出社して出張する場合などは、住居地から会社までは、当然「通勤」の扱いとなります。

 

 

次にポイントとなるのが「合理的な経路及び方法」です。


つまり、労災保険制度上の「通勤」とは、単に住居から就業の場所へ出社する途中、就業の場所から住居へ帰宅する途中のみを指すわけではありません。


出社中あるいは帰宅中であれば、どのような場合でも「通勤」と認められるわけではなく、あくまで「合理的な経路及び方法」での「通勤」に限ります。

 


「合理的な経路」とは、会社に届け出ているような鉄道、バスなどで通常利用する経路やマイカー通勤の場合の通常利用することが妥当と考えられる経路です。


「合理的な方法」とは、鉄道、バス等の公共交通機関、自動車、自転車、徒歩等が該当します。

 

タクシーも負傷している等の理由で状況によっては、「合理的な方法」となる場合が考えられます。


つまり、基本的には、常識的にみて妥当と考えられれば「合理的な経路及び方法」と言えます。

 

 

ところで、先に書きましたように「通勤」は、「合理的な経路及び方法」より往復することが条件となります。


逆に言えば、「合理的な経路及び方法」でない場合には、「通勤」とは認定されないこととなります。

 

 

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