労災保険 ~「逸脱」と「中断」~

【説明】


労働者が通勤途中で「合理的な経路」を「逸脱」又は通勤を「中断」した場合には、当該「逸脱」又は「中断」の間及びその後は、通勤としないとされています。

 


【ここがポイント!】


「通勤災害」において重要な問題となってくるのが、「逸脱」と「中断」という概念です。


まず「逸脱」ですが。これは通勤の途中で就業又は通勤とは関係のない目的で合理的な経路からはずれることを言います。


例えば、鉄道を利用している労働者が、映画館に寄るため、通常利用している路線とは違う路線を利用する場合、自家用車で通勤している労働者が、友人宅に寄るために、通常の経路とは違う方角に向かうこと等をいいます。

 

 

また、「中断」とは、経路自体は「合理的な経路」を利用していても、その経路上において通勤とは関係の無い行為を行うことをいいます。


具体的には、合理的な経路上にあるパチンコ店でパチンコを行う場合や、喫茶店で友人と長時間話し込んだりする場合が該当します。

 

 

ここで注意しなければならない点は、通勤途中で「逸脱」又は「中断」の行為があったら、「逸脱」又は「中断」の間及びその後は、通勤としない、とされている点です。


これはどういう意味かと言いますと、例えば、先に書いた、「自家用車で通勤している労働者が、友人宅に寄るために、通常の経路とは違う方角に向かう」で説明します。


これは「逸脱」に該当しますが、友人宅に向かうために合理的な経路からはずれた時点から逸脱が始まります。

 

労災保険では、この時点から「通勤」とは、みなされなくなります。

 

従って、仮に友人宅から帰宅する時に、「合理的な経路」に復したとしても、もはや「通勤」とはみなされないのです。


つまり、「逸脱」や「中断」は、それが始まった時点から、もはや「通勤」としては、認定されないこととなります。

 

 

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